○丸森町地域計画検討委員会設置要綱

平成25年2月5日

告示第3号

(設置)

第1条 地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)の作成に向けた検討を行うため、同法第18条第1項の規定に基づき、丸森町地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域計画の審査及び検討に関すること。

(2) その他地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、9名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者又は機関等のうちから町長が委嘱する。

(1) 宮城県大河原農業改良普及センター 1名

(2) みやぎ仙南農業協同組合 1名

(3) あぶくま川水系角田地区土地改良区 1名

(4) 農業者代表 4名以内

(5) 丸森町農業委員会 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、任期中であってもその職を離れたときは、委員を辞職したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年2月5日から施行する。

(令和6年3月18日告示第12号)

この告示は、令和6年3月18日から施行する。

丸森町地域計画検討委員会設置要綱

平成25年2月5日 告示第3号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業一般
沿革情報
平成25年2月5日 告示第3号
令和6年3月18日 告示第12号