○丸森町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、任意に行う予防接種に係る費用を助成して予防接種を促し、疾病の発生及びまん延を防ぐことにより、町民の健康保持と子育て支援を推進することを目的とする。

(対象とする予防接種)

第2条 任意予防接種費用助成事業(第9条において「事業」という。)の対象となる予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(次条において「定期予防接種」という。)を除く。以下「任意予防接種」という。)は、次のとおりとする。

(1) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

(2) 帯状疱疹ワクチン

(対象者)

第3条 前条第1号の対象者は、予防接種日において町内に住所を有する19歳以上の者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 婚姻して妊娠を予定又は希望している49歳以下の女性

(2) 前号の女性の配偶者及び同居の親族

(3) 妊娠中の女性の配偶者及び同居の親族

2 前条第2号の対象者は、予防接種日において町内に住所を有する50歳以上の者で、同号のワクチンの定期予防接種の対象者以外のものとする。

(助成する金額及び回数)

第4条 助成する金額は、任意予防接種に要した費用(抗体検査に係るものを除く。)の額とする。ただし、第2条第2号の任意予防接種については、接種費用の2分の1以内の額とする。

2 助成する回数は、対象者1人当たり1回とする。ただし、帯状疱疹組換えワクチンに限り、2回とする。

(助成の申請等)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、丸森町任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 任意予防接種に係る領収書

(2) 任意予防接種の記録が記載されているもの

(3) 母子健康手帳の写し(第3条第1項第3号の申請者に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、該当する任意予防接種の最後の接種日から起算して6か月以内に行わなければならない。

(助成金の交付等)

第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、丸森町任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は丸森町任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による額の確定通知とみなす。

3 助成金は、前項の額の確定後に、申請者が指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該申請者から交付した助成金を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、丸森町任意予防接種費用助成台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日以後の予防接種から適用する。

(平成26年3月26日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第23号)

この告示は、平成27年7月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第55号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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丸森町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年5月30日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)