○丸森子ども学び塾実施要綱

平成25年5月31日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、丸森子ども学び塾(以下「学び塾」という。)を実施することにより、児童の自学自習及び家庭学習の習慣を形成するための支援を行い、学習の基礎・基本の定着と児童学力全体の底上げを図るとともに、たくましく心豊かな児童を育成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 学び塾の実施主体は、丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(対象児童)

第3条 学び塾に参加することができる児童は、丸森町立小学校に在学する児童とする。

(実施内容)

第4条 学び塾は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動を実施するものとする。

(1) 児童の自学自習の取組みに関する支援

(2) 児童が家庭学習の習慣を形成するための支援

(3) 児童の学習の取組みに関する保護者からの相談

(4) ふるさと教育、志教育及び生活習慣に関する講話等

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の学習支援に必要な活動

(実施場所)

第5条 学び塾を実施する場所は、委員会が別に定める。

(実施日及び実施時間)

第6条 学び塾の実施日は、毎週土曜日とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までを除く。

2 学び塾の実施時間は、午前9時から午後0時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、学び塾の実施日及び実施時間を変更することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、学び塾の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から適用する。

丸森子ども学び塾実施要綱

平成25年5月31日 教育委員会告示第10号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年5月31日 教育委員会告示第10号