○丸森町和牛振興対策推進基金条例
平成25年12月27日
条例第30号
(設置)
第1条 和牛振興対策を推進することにより、和牛繁殖農家の経営安定と和牛の生産拡大を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、丸森町和牛振興対策推進基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(丸森町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丸森町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年丸森町条例第2号)
(2) 丸森町家畜導入事業基金条例(昭和57年丸森町条例第12号)