○丸森町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱
平成25年12月27日
告示第76号
丸森町生ごみ処理機等購入補助金交付要綱(平成13年丸森町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、一般家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化による有効利用を促進するため、生ごみ処理機等を購入する者に対し、予算の範囲内において丸森町生ごみ処理機等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、丸森町に住所を有し、補助金を交付する年度において生ごみ処理機等を購入する者であって町税等の滞納がないものとする。
(交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる生ごみ処理機等及び補助金の交付額は、次に定めるところによる。
(1) 密閉式ビニール容器(容量が10リットル以上のもの) 購入金額の2分の1以内(1基につき限度額1,000円)
(2) コンポスト化容器(容量が100リットル以上のもの) 購入金額の2分の1以内(1基につき限度額2,000円)
(3) 手動式生ごみ処理機 購入金額の4分の1以内(1基につき限度額5,000円)
(4) 電動式生ごみ処理機(1日当たり処理能力が1キログラム以上のもの) 購入金額の4分の1以内(1基につき限度額2万円)
2 補助金の交付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(計画書の提出及び受理)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長に対し丸森町生ごみ処理機等購入計画書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の計画書の内容が適切であると認めるときは、当該計画書を受理するものとする。
(1) 生ごみ処理機等購入に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日告示第84号)
この告示は、平成28年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。