○丸森町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年9月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請)
第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請をした職員に対し、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けたときに就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(システムによる処理)
第10条 この規則で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
第6条第2項中「自己啓発等休業をし」の次に「、配偶者同行休業をし」を加える。
第14条の2第1項第3号及び第14条の4第2項中「自己啓発等休業をし」の次に「、配偶者同行休業をし」を加える。
第24条第1項に次の1号を加える。
(8) 配偶者同行休業をしている職員
第25条第2項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第27条第1項第2号中「第5号まで」の次に「、第7号及び第8号」を加える。
第28条第4項中第10号を第11号とし、第4号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年丸森町規則第3号)の一部を次のように改正する。
第10条第2号中「第5号まで」の次に「、第7号及び第8号」を加える。
附則(平成28年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。