○丸森町機構集積協力金交付要綱
平成27年1月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)で規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積及び集約化を加速するため、予算の範囲内において、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の3に基づき丸森町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(協力金の区分等)
第2条 協力金の区分、交付対象者等は、別表のとおりとする。
(交付の時期)
第5条 協力金は、規則第13条の規定による額の確定後に交付するものとする。
(協力金の返還)
第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 実施要綱別記3第5の6、第6の5又は第7の5に該当するとき。
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消したときは、交付対象者に対し、期限を定めて、既に交付した協力金の返還を命じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第86号)
この告示は、令和5年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 交付対象者 | 交付要件 | 交付金額 | |
1 | 地域集積協力金 | 実施要綱別記3第5の1の要件を満たす地域において、当該協力金に係る関係者等の協議により当該協力金を申請することとなった者 | 実施要綱別記3第5の3を満たすこと。 | 実施要綱別記3第5の4に規定する額(各年度の2月末時点における機構の活用率の区分に応じた額に交付対象面積を乗じた額) |
2 | 集約化奨励金 | 実施要綱別記3第6の1の要件を満たす地域において、当該協力金に係る関係者等の協議により当該協力金を申請することとなった者 | 実施要綱別記3第6の2を満たすこと。 | 実施要綱別記3第6の3に規定する額(各年度の2月末時点における機構からの転貸面積又は農作業受託面積の割合の区分に応じた額に交付対象面積を乗じた額) |
3 | 経営転換協力金 | 実施要綱別記3第7の1に該当する者 | 実施要綱別記3第7の2を満たすこと。 | 実施要綱別記3第7の3に規定する額(ただし、地域集積協力金又は集約化奨励金と一体的に取り組む場合に限る。) |