○丸森町復興推進協議会設置要綱
平成27年6月1日
告示第45号
(設置)
第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、丸森町復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)における復興推進計画の作成及び変更に関する事項
(2) 新たな規制の特例等(金融に関する事項に限る。)の提案に関する事項
(3) 復興特区支援貸付事業を内容とする復興推進計画に位置付けられた事業実施に際しての関係機関の調整に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者又はその団体が推薦する者をもって組織する。
(1) 宮城県
(2) 丸森町商工会
(3) 復興特区支援貸付事業を行う金融機関
(4) 融資対象事業者
(5) 町長が指名する職員
(6) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、構成員の中から会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 構成員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、会長の承認を得て当該構成員の職務を代理する者又は会長が指名する者が出席するものとする。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(書面による協議)
第6条 会長は、特別の事情があると認めるときは、会議を招集することなく書面によって協議を行うことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、丸森町商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から適用する。