○丸森町認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱

平成27年8月19日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町介護保険条例(平成12年丸森町条例第1号)第2条の2第7号に基づき実施する丸森町認知症地域支援・ケア向上推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める法人その他の団体に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関の連携調整

(2) 町内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な相談支援体制の構築

(3) 認知症の人等、地域住民及び専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、家族の介護負担の軽減などを図るための認知症カフェ等の開設

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援及び認知症ケアの向上推進のために必要な事項

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 町長又は委託を受けた者は、前条の事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから認知症地域支援推進員を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症に係る医療及び介護の専門的知識並びに経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護の専門的知識並びに経験を有する者として町長が認めるもの

(関係機関との連携等)

第5条 町長は、事業の実施に当たっては、宮城県、県内の市町村その他関係機関との連携及び協力のうえ、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た認知症の人等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、認知症に係る地域支援及びケア向上推進に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年8月19日から施行する。

丸森町認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱

平成27年8月19日 告示第73号

(平成27年8月19日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年8月19日 告示第73号