○丸森町議会災害対策本部設置要綱
平成27年9月15日
議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、丸森町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 丸森町議会議長(以下「議長」という。)は、水害、震災及び火災等の災害により丸森町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合において、これに協力及び支援するため、必要に応じて丸森町議会に議会対策本部を設置する。
(議会対策本部)
第3条 議会対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、議長をもって充て、議会対策本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、本部長及び副本部長を除く議員をもって充て、本部長の指揮監督のもと事務に従事する。
(所掌事務)
第4条 議会対策本部は、町対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本部員の安否の確認を行うこと。
(2) 町対策本部から得た情報を整理し、本部員に提供すること。
(3) 本部員から収集した情報を整理し、町対策本部に提供すること。
(4) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
(5) 調査に基づき、応急対策を町に提案するとともに、国、県、その他の関係機関に対し、要望等を行うこと。
(6) その他災害の復旧・復興に必要な活動を行うこと。
(議会事務局長の対応)
第5条 議会事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、収集した情報を整理し、議会対策本部へ報告する。
(設置場所)
第6条 議会対策本部は、本庁舎4階第一委員会室に置く。
2 本庁舎が使用できない場合は、議長が町対策本部と協議して定める。
(解散)
第7条 議会対策本部は、町対策本部が解散したとき、又は本部長が認めたときは、これを解散する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、議会対策本部の活動に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。