○丸森町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月30日

告示第46号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、丸森町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委嘱型隊員 協力隊の隊員のうち、町長が委嘱する者をいう。

(2) 任用型隊員 協力隊の隊員のうち、町長が任用する者をいう。

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、町及び地域住民等との連携により、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域コミュニティの維持に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び活用による地域振興に関する活動

(3) 地域ブランド商品の開発及び販売の促進に関する活動

(4) 地域イベントの推進に関する活動

(5) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(6) 地域の魅力などの情報発信に関する活動

(7) その他地域活性化に係る活動で、町長が必要と認めるもの

(隊員の資格等)

第4条 委嘱型隊員及び任用型隊員(次項及び第7条から第9条までにおいて「隊員」という。)となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有し、本町へ住民票を異動する意思を有する者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に対する意欲・熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者

(4) 協力隊としての活動終了後も町内に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者

(5) 普通自動車運転免許を有している者又は委嘱後3か月以内に取得する見込みの者

2 前項の規定により隊員となることが決定した者は、当該決定の日から委嘱又は任用の日までの間に、本町へ住民票を異動するものとする。

(委嘱型隊員)

第5条 委嘱型隊員(以下この条において「隊員」という。)の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、産前産後又は育児のため第5項の規定により地域協力活動を休止する期間を除き通算3年を超えない範囲を限度として、再度委嘱することができる。

2 隊員は、町との雇用関係は生じないものとする。

3 町長は、地域協力活動の対価として、隊員に対し、予算の範囲内において報償費を支払うものとする。

4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても解嘱することができる。

(1) 法令に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 本人自ら解嘱を申し出たとき。

(5) 事前の協議等なしに本町から転出したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

5 隊員は、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり地域協力活動を休止しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動休止届(様式第1号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。この場合において、産前産後又は育児のための休止期間は、最長で1年間とする。

6 前項の規定により活動を休止する期間については、第3項に規定する報償費は、支給しない。

7 第5項の休止届を提出した隊員が活動を再開しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動再開届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

8 隊員は、地域協力活動の支障とならない範囲において副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(任用型隊員)

第6条 任用型隊員(以下この条において「隊員」という。)は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 隊員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該隊員の勤務成績に応じて、産前産後休暇及び育児休業期間を除き通算3年を超えない範囲を限度として、再度任用することができる。

3 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。

5 町長は、隊員の地域協力活動に要する経費について、予算の範囲内において負担するものとする。

6 隊員は、自己の都合により任期の途中において退職を希望するときは、退職を希望する日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。

7 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任期の途中であっても、隊員を解任することができる。

8 隊員は、地域協力活動の支障とならない範囲において副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(活動状況の記録等)

第7条 隊員は、地域協力活動の内容を、丸森町地域おこし協力隊活動日誌(様式第3号)に記録しなければならない。

2 隊員は、毎月、丸森町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第4号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月7日までに、前項の活動日誌を添えて町長に提出しなければならない。

(活動の休止及び再開)

第8条 隊員は、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動休止届(様式第3号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、報償を支給しない。

3 第1項の休止届を提出した隊員が活動を再開しようとするときは、丸森町地域おこし協力隊活動再開届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第9条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、協力隊が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 地域協力活動に関する住民への周知

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) 地域協力活動に必要な住居、用具等の確保に係る支援

(5) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月15日から適用する。

(平成30年6月29日告示第43号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月16日告示第98号)

この告示は、令和6年4月1日から適用する。

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丸森町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月30日 告示第46号

(令和6年12月16日施行)