○丸森町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成28年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丸森町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員及び推進委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 条例別表第1に定める実績額 | ||
農業委員 | 会長 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 |
成果実績に係る実績額 | 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金を、農業委員及び推進委員の人数の合計で除して得た額(以下「算出額」という。) | ||
職務代理者 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 | ||
委員 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 | ||
推進委員 | 活動実績に係る実績額 | 72,000円 | |
成果実績に係る実績額 | 算出額 |