○丸森町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成28年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丸森町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例別表第1農業委員会の部に定める実績額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員及び推進委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員が在任する場合においては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

職名

条例別表第1に定める実績額

農業委員

会長

活動実績に係る実績額

72,000円

成果実績に係る実績額

農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金を、農業委員及び推進委員の人数の合計で除して得た額(以下「算出額」という。)

職務代理者

活動実績に係る実績額

72,000円

成果実績に係る実績額

算出額

委員

活動実績に係る実績額

72,000円

成果実績に係る実績額

算出額

推進委員

活動実績に係る実績額

72,000円

成果実績に係る実績額

算出額

丸森町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成28年12月26日 規則第21号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業委員会
沿革情報
平成28年12月26日 規則第21号