○丸森町保育士等確保対策事業補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町は、保育士等の確保と定住を推進するため、予算の範囲内において、丸森町保育士等確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 保育士等 保育士資格及び幼稚園教諭免許を有している者
(2) 定住 町内に永続的に住むことを前提に住所を有し、かつ、生活の実態があること。
(3) 民間賃貸住宅 公的賃貸住宅以外の賃貸住宅であって、次に掲げるものを除く。
ア 補助対象者が居住する目的以外で賃借する住宅
イ 補助対象者の三親等以内の親族が所有している住宅
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町保育士等確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 勤務証明書又は雇用契約書の写し
(2) 住居の賃貸借契約書の写し
(3) 住宅手当の額が確認できる書類の写し
(4) 納税証明書又は非課税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町保育士等確保対策事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 家賃の支払いを証する書類(領収書、口座振込証明書等)の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 交付決定者が、補助金を受領した日(複数回に分けて交付されている場合は、最初の受領の日をいう。)から起算して3年以内に町外へ転出したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めたときには、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 1 丸森町内に定住する意思を持って住民登録をし、平成29年4月1日以降に町内の認可保育所又は認定こども園に初めて常勤で雇用された保育士等で、雇用が継続されている者 2 交付申請時及び実績報告時において、次の各号のいずれも滞納していない者 (1) 市区町村民税 (2) 国民健康保険税及び介護保険料 (3) 町が管理する住宅の使用料又は貸付料 (4) 水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金 (5) 保育料 3 しあわせ丸森暮らし応援事業補助金交付要綱(平成28年丸森町告示第59号)第3条第1項第1号に定める補助金の交付を受けていない者 |
補助対象経費 | 申請日の属する月以降の民間賃貸住宅の家賃を対象とし、補助対象者が雇用主から住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額とする。 |
補助金額等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は2万円のいずれか低い額に賃貸月数(36月を限度とする)を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、一会計年度ごとに1回の交付とする。 |