○丸森町文書取扱規程

平成29年3月17日

訓令甲第3号

丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第13条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第26条)

第4章 文書の施行第27条―第32条)

第5章 文書の整理、保存等(第33条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町における文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 紙文書及び電子文書をいう。

(2) 紙文書 職員が職務上作成し、又は取得した書面及び図画をいう。

(3) 電子文書 職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、一定の事項が記録されたものをいう。

(4) 簿冊 文書管理システム内の簿冊及び紙簿冊(紙文書に用いる簿冊をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 文書管理 文書の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存し、不要となった文書を廃棄するまでの一連の過程をいう。

(6) 文書事務 文書管理に際して発生するすべての事務をいう。

(7) 電子メール 情報通信網を利用し、専用のソフトウエアを介して交換するデータをいう。

(8) 文書管理システム 文書事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。

(9) 決裁 丸森町決裁規程(昭和41年丸森町訓令甲第11号)第2条に規定する決裁をいう。

(10) 回議 審査、合議及び決裁の一連の行為をいう。

(11) 供覧 収受した文書又は決裁が完了した文書を、関係職員の閲覧に供することをいう。

(12) 保管 完結した文書について分類を行い、簿冊に整理し、当該事務を担当する部署(以下「主務課」という。)の書庫において、又は電磁的記録として、当該文書が完結した年度の末日まで保有することをいう。

(13) 保存 文書を整理した簿冊を、完結した年度の翌年度の4月1日から、この規程に定められた期間、書庫等の定められた場所に、又は電磁的記録として保有することをいう。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により告示すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令

(ア) 訓令甲 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

(イ) 訓令乙 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人、団体又は下級庁からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

(4) 往復文

通達(依命通達)、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達(副申)、申請、願、届、建議等

(5) その他

契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(事務処理の原則)

第4条 事務の処理は、原則としてすべて文書により所定の決裁を終わらなければ施行することができない。

2 文書事務は、文書管理システムにより行うことを原則とする。

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、必要があるときは、調査を行い、報告を求め、又は指導を行うことができる。

(文書取扱責任者及び文書取扱主任)

第7条 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第5条から第8条の2まで及び第27条に規定する課、室及び丸森病院(以下「各課等」という。)に文書取扱責任者及び文書取扱主任を置く。

2 文書取扱責任者は、課長補佐、室長補佐及び事務長補佐の職にある者を、文書取扱主任は、班長の職にあるものをもって充てる。この場合において、班長の職にある者がいないときは、文書取扱責任者が文書取扱主任を兼ねるものとする。

(文書取扱責任者及び文書取扱主任の職務)

第8条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書事務の総括に関すること。

(2) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(3) 決裁を受ける文書の審査に関すること。

(4) 例規の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

2 文書取扱主任は、文書取扱責任者の指導を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 未完結文書の追求に関すること。

(4) 文書の整理、保管、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(執務時間外の文書事務)

第9条 執務時間外の文書事務については、丸森町宿日直規程(昭和47年丸森町訓令甲第6号)に定めるところによる。

(文書関係簿冊)

第10条 文書の取扱いに要する帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える帳簿

 公示登録簿 (様式第1号)

 指令通達簿 (様式第2号)

 指令文書受付簿 (様式第3号)

 郵便切手受払簿 (様式第4号)

 書留郵便・親展文書・金券等配布簿 (様式第5号)

 文書管理目録 (様式第6号)

(2) 各課等に備える帳簿

 保存文書目録 (様式第7号)

 文書廃棄台帳 (様式第8号)

(文書の記号及び番号)

第11条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。

3 条例、規則、訓令、告示及び議案等の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

4 文書の記号は、別表第1のとおりとする。

(文書の書式等)

第12条 文書、条例及び辞令の書式及び形式等は、別表第2のとおりとする。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第13条 到着した紙文書は、次の方法により総務課において受領し、配布しなければならない。

(1) 紙文書は、必要に応じて開封し、主務課の文書取扱責任者又は文書取扱責任者の指定した者に配布すること。

(2) 親展文書及び書留郵便には、封皮に収受印(様式第9号)を押して、書留郵便・親展文書・金券等配布簿により名あて人に配布し、受領印又は受領した者の署名を徴すること。

(3) 通貨、金券及び有価証券が添付してあるときは、その文書の余白にその旨を付記して、当該通貨、金券及び有価証券は、書留郵便・親展文書・金券等配布簿により現金出納員又は主務課に送付し、受領印又は受領した者の署名を徴すること。

(文書の収受)

第14条 文書取扱責任者は、前条の規定により配布された文書及び主務課に置いて直接受領した文書について、次の方法により処理しなければならない。

(1) 紙文書は、余白に収受印を押すこと。

(2) 訴願書、審査請求書、入札書その他収受の日時が権利の得失に関係がある文書は、収受印の下に収受時刻を朱記して文書取扱責任者の印を押し、封筒のあるものは、その封筒を添付すること。

(3) 配布された紙文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直接その主務課に移送することなく、直ちに総務課に返付すること。

(4) 前条第2号及び第3号の規定により書留郵便・親展郵便・金券等配布簿に登録すべき文書が直接送達されたときは、直ちに総務課に送付して所定の手続を受けること。

2 文書は、文書管理システムに収受年月日、件名等所定の事項を記録しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、文書管理システムに記録しないことができる。

(1) 案内書その他これに類するもの

(2) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(3) 事務処理経過を記録する必要のない文書

(4) その他、主務課において保管及び保存する必要のない文書

4 親展文書については、その名あて人の閲覧後、前3項の手続に準じた手続をとるものとする。

(ファクシミリによる収受)

第15条 前条の規定は、ファクシミリで受信した紙文書の収受について準用する。

(電子メールによる受信)

第16条 電子メールを受信した職員は、その内容が事務処理を要するものであるときは、文書管理システムに必要な事項等を記録しなければならない。

第3章 文書の処理

(起案)

第17条 起案は、文書管理システムで行うものとする。ただし、これにより難いときは、回議用紙(様式第10号)を用いて行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、口頭又は電話で処理することができる。この場合において、軽易なものを除き、その処理内容を文書により明らかにしておくものとする。

3 起案は、原則として一事案につき一起案とする。ただし、関連する事案については、まとめて起案することができる。

(文案の作成要領)

第18条 文案の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文案は、この規程により一定形式を必要とするものは、その形式によること。

(2) 用字、用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等によること。

(回議文書作成の要領)

第19条 回議文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議文書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記し、関係書類を添付すること。

(2) 同一案件に関する回議文書は、その処理順序に綴り、それにより難いときは、所要の事項を付記して回議すること。

(3) 文書の施行に関し、特別の取扱いを要するものは、「親展」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証明」、「小包」、「電報」、「はがき」等と回議文書の所定欄に記録すること。

(文書の回議)

第20条 回議文書は、丸森町決裁規程の定めるところにより、職制の順に必要最小限の範囲で回議しなければならない。

2 合議を受けた事項について意見が一致しないときは、町長の決するところによる。

3 回議された事案の決裁等は、電子決裁により行うものとする。ただし、回議用紙(第17条第1項ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)を用いる場合は、紙決裁により行うものとする。

(審査及び法令審査委員会への付議)

第21条 次に掲げる回議書は、決裁を受ける前に総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、告示等の公示するもの

(2) 法規の解釈及び例規の制定又は改廃に関するもの

(3) 議会に提出しようとする議案に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 総務課長は、条例及び規則並びに審査の必要があると認める告示及び訓令について、丸森町法令審査委員会(丸森町法令審査委員会規程(昭和38年丸森町訓令甲第6号)第1条に定めるものをいう。)の審査に付すものとする。

3 回議文書のうち町長名をもって外部へ発送する文書は、決裁前に各課等の文書取扱責任者の形式審査を受けなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、審査を省略することができる。

(1) 法令等に様式の定めのあるもの

(2) 照会又は依頼文書等に添付されている回答様式等により伺い処理するもの

(3) その他総務課長が適当と認めるもの

4 前項の形式審査は、回議文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう、次に掲げる基準により実施するものとする。

(1) 関係課等合議先の適否

(2) 使用する文体、用字、用語等

(3) 書類の形式

(決裁の表示)

第22条 起案した事案が決裁されたときは、文書管理システム又は回議用紙の所定の欄に決裁年月日を記録しなければならない。

(決裁済文書の処理)

第23条 決裁を終えた回議文書(以下「原議」という。)は、文書管理システム等により速やかに施行等の処理をしなければならない。

2 施行を要する原議は、町長の決裁を受けない限り、廃棄又は施行を保留することができない。ただし、副町長及び課長等の専決事項に属するものは、この限りでない。

(例規文書の処理)

第24条 条例等を制定又は改廃しようとするときは、主務課において原案を作成し、決裁を受けた後、総務課長に原議を送付するものとする。

2 総務課長は、前項により送付された原議に基づき所要の手続をとるものとする。

(議案の処理)

第25条 議会に議案を提出しようとするときは、議案の原案を主務課において作成し、決裁を受けた後、総務課長に原議を送付するものとする。

2 総務課長は、前項により送付された原議に基づき、議案の提出について、所要の手続をとるものとする。

(供覧)

第26条 文書取扱主任は、収受した文書を供覧に付するときは、文書管理システムにより供覧するものとする。

2 原議は、原則として当該事案に関係する職員に供覧するものとする。

第4章 文書の施行

(文書の施行者名)

第27条 文書の施行者名は、町長名を用いなければならない。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、事案の軽重により副町長名又は課長等名を用いることができる。この場合においては、職名のみを用いるものとする。

(文書の日付)

第28条 施行文書の日付は、原則として施行する日としなければならない。

(施行文書の登録等)

第29条 施行を要する原議は、第10条に規定する総務課に備える帳簿又は文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易なものは、この限りでない。

2 前項の登録を終えた原議は、主務課において施行文書を浄書、校合するものとする。

3 前項の施行文書が指令、達、辞令及び委嘱状等のときは、原議と浄書文書にわたって契印を押さなければならない。

(公印の押印)

第30条 施行文書には、丸森町公印規則(昭和47年丸森町規則第12号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 次に掲げる往復文

 町の行政機関等に発するもの(特に重要なものを除く。)

 国、県又は他の地方公共団体に発するもの(法令等で定めがあるものその他公印を押す必要があると認められるものを除く。)

 及びに規定する者以外の者に発するもので、軽易なもの

(2) あいさつ文及び書簡文

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、同項第2号に掲げるものを除き、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 行政処分、契約、登記、証明その他特に必要と認められる文書にあっては、その紙数が2以上にわたるときはその紙間に、訂正した場合は原則としてその左側余白(縦書きの場合は上部余白)にその旨を付記して、その文書に使用した公印をもって割印又は訂正印を押さなければならない。

(文書の発送)

第31条 施行文書は、総務課において発送するものとする。ただし、軽易な往復文書等は、主務課においてファクシミリ送信又は電子メール送信により、特に説明を要するものは、主務課において手渡し又は使送により発送することができる。

(原議の整理)

第32条 施行済の原議には、文書管理システムにおいて必要事項を記録しなければならない。ただし、回議用紙を用いる場合は、紙文書による施行済の原議に必要事項を記入し、所定欄に発送者の印を押さなければならない。

第5章 文書の整理、保存等

(文書整理等の原則)

第33条 文書の整理、保管、保存及び廃棄は、原則として文書管理システムにより行うものとする。ただし、この方法によることが適当でないものについては、当該文書に適した方法を用いることができる。

2 前項の文書の整理、保管、保存及び廃棄は、簿冊単位により行うものとする。

(文書の整理)

第34条 文書は、主務課の長(以下「主務課長」という。)と総務課長が別に協議して定める文書分類表により、分類番号を付してこれを区分整理するものとする。

2 文書分類表により分類できない文書については、その都度、総務課長が主務課長と協議して、分類番号を定めるものとする。

(文書目録の整理等)

第35条 総務課長は、文書の保管及び保存状況を明確にするため、文書管理目録(様式第8号)を作成しなければならない。

(文書の保管)

第36条 当該年度に発生した文書は、主務課において当該年度末まで保管するものとする。

2 暦年による整理の必要がある文書については、前項の規定にかかわらず、主務課において当該年末まで保管するものとする。

(例規文書等の保管等)

第37条 例規文書の原議は、総務課で交付等の手続き後、総務課で保管し、保存するものとする。

2 議案の原議は、総務課で所要の手続き後、総務課で保管し、保存するものとする。

(文書の保存年限)

第38条 文書の保存年限は、次のとおりとする。ただし、主務課において、引き続き保管の必要があるものについては、この限りでない。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

3 第1項に規定する保存年限に係る文書は、別表第3のとおりとする。

(簿冊)

第39条 簿冊は、文書分類表、保存年限及び事案の区分ごとに作成し、同区分に適合する文書を整理するものとする。

(簿冊一覧)

第40条 総務課長は、簿冊の分類及び主務課等を明確にするため、簿冊一覧を作成するものとする。

2 前項の簿冊一覧は、年度当初に作成し、所要の修正を加えたうえで年度末に確定するものとする。

(簿冊の作成)

第41条 簿冊は、主務課において作成するものとする。

2 前条で規定する簿冊一覧に定めのない新たな簿冊を作成する場合は、総務課長の承認を受けなければならない。

3 簿冊に整理する文書の順番は、原則として完結年月日順によるものとする。

4 簿冊の作成は、年度別に行うものとする。ただし、暦年による整理の必要がある文書については、暦年別に作成するものとする。

5 簿冊の整理は、文書の完結した日が属する年度の翌年度の5月末日までに完了しなければならない。

6 紙簿冊は、原則として日本工業規格A列4番の大きさとし、表紙(様式第11号)及び背表紙(様式第12号)を付さなければならない。

7 紙簿冊の厚さは、原則として8センチメートルを限度とし、それを超えるときは、分離できない場合を除き、分割して整理するものとする。

(簿冊の管理)

第42条 主務課長は、組織の見直し等が行われた場合は、必要に応じて、簿冊の移管、統合及び分割を行わなければならない。

(簿冊の保存)

第43条 主務課長は、整理の完了した簿冊のうち保存年限が10年を超えるものについて、会計に関する文書は毎年7月末日までに、その他の文書は毎年5月末日までに保存文書目録を作成するものとする。

2 主務課長は、前項の規定により整理した簿冊を書庫に収蔵するものとする。ただし、会計に関する簿冊については、会計室に移管するものとする。

(保存文書の閲覧等)

第44条 書庫に収蔵した文書(以下「保存文書」という。)は、主務課長の承認を得なければ閲覧又は借覧することができない。

(保存文書の転貸等の禁止)

第45条 閲覧又は借覧中の保存文書は、転貸し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、主務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(電子文書の保存等)

第46条 主務課長は、電子文書の保存に当たっては、記録の毀損、改ざん及び漏えい等が生じないよう、必要な措置を講じるものとする。

2 主務課長は、適当と認められるときは、保存する文書に代えて、当該文書を撮影したマイクロフィルムにより保存することができる。

3 前2項の取扱いについては、総務課長が別に定める。

(廃棄)

第47条 保存期間を満了した文書は、主務課長が文書廃棄台帳を作成し、その責任において適切に廃棄するものとする。

2 主務課長は、保存期間が満了した文書のうち必要と認めるものは、当該期間を延長してこれを保存することができる。

3 保存期間が満了しない文書であっても、主務課長が保存の必要がないと認めたものは、前項の手続を経て廃棄することができる。

(書庫の管理等)

第48条 主務課長は、使用する書庫を適切に管理するとともに、整理整頓に努めなければならない。

2 総務課長は、必要に応じて書庫の使用状況を調査し、改善等を指示するものとする。

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令甲第8号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年11月29日訓令甲第6号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日訓令甲第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

総務課

丸総

企画財政課

丸企

町民税務課

丸町

保健福祉課

丸保

子育て定住推進課

丸子

農林課

丸農

商工観光課

丸商

建設課

丸建

会計室

丸会

丸森病院

丸病

災害復旧対策室

丸災

農業基盤整備室

丸基

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別表第3(第38条関係) 文書保存年限種別標準表

第1種 永年保存

1 町行政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定に係る文書

2 特に重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る文書

3 町の区域の変更並びに町及び字の区域の変更並びに名称の変更に係る文書

4 条例、規則、訓令、告示の制定改廃に係る文書

5 公告、公表等公示に係る文書で重要なもの

6 町議会関係の文書で特に重要なもの

7 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る文書で重要なもの

8 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書で重要なもの

9 不服申立て、審査請求、訴訟、調停及び和解に係る文書

10 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に係る文書で法律関係が10年を超えるもの

11 町長、副町長及び会計管理者の事務引継に係る文書

12 任免、賞罰及び履歴に係る文書

13 儀式、表彰及び行事に係る文書で重要なもの

14 予算及び決算に係る文書で特に重要なもの(予算書・決算書等)

15 契約、協定等に係る文書で特に重要なもの

16 公有財産の取得、管理、処分等に係る文書で特に重要なもの

17 補助金の申請及び交付に係る文書で特に重要なもの

18 寄付又は贈与の受納に係る文書で重要なもの

19 損失補償及び損害賠償に係る文書で重要なもの

20 調査研究、統計等に係る文書で特に重要なもの

21 工事施行図書等で特に重要なもの

22 台帳、原簿等で特に重要なもの

23 上記に掲げる文書に類するものその他永年保存を必要と認める文書

第2種 10年保存

1 重要な事務及び事業の計画の樹立及び実施に係る文書

2 要綱及び重要な要領・基準の制定及び改廃に係る文書

3 町議会関係の文書で重要なもの

4 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に係る文書

5 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書で重要なもの

6 陳情、要望等に係る文書で重要なもの

7 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に係る文書で将来の例証となるもの

8 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に係る文書で法律関係が5年を超えるもの

9 予算及び決算に係る文書で重要なもの

10 金銭の出納に係る証拠書類

11 消滅時効10年に係る文書

12 契約、協定等に係る文書で重要なもの

13 公有財産の取得、管理、処分等に係る文書で重要なもの

14 補助金の申請及び交付に係る文書で重要なもの

15 貸付金に係る文書で重要なもの

16 損失補償及び損害賠償に係る文書

17 調査研究、統計等に係る文書で重要なもの

18 工事施行図書で重要なもの

19 台帳、原簿等で重要なもの

20 上記に掲げる文書に類するものその他10年保存を必要とする文書

第3種 5年保存

1 事務事業の計画の樹立及び実施に係る文書

2 要領及び基準の制定及び改廃に係る文書

3 公告、公表等公示に係る文書で重要なもの

4 町議会関係の文書

5 附属機関等に対する諮問及び答申に係る文書

6 陳情、要望等に係る文書

7 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に係る文書

8 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に係る文書で法律関係が3年を超えるもの

9 儀式、表彰及び行事に係る文書

10 予算及び決算に係る文書

11 消滅時効5年に係る文書

12 契約、協定等に係る文書

13 公有財産の取得、管理、処分等に係る文書

14 補助金の申請及び交付に係る文書

15 貸付金に係る文書

16 寄付又は贈与の受納に係る文書

17 調査研究、統計等に係る文書

18 工事施行図書等

19 台帳、原簿等

20 上記に掲げる文書に類するものその他5年保存を必要と認める文書

第4種 3年保存

1 公告、公表等公示に係る文書

2 その他3年保存を必要と認める文書

第5種 1年保存

1 事務及び事業の執行に係る文書で軽易なもの

2 町議会関係の文書で軽易なもの

3 陳情、要望等に係る文書で軽易なもの

4 通知、催告、申請、届出、報告及び進達に係る文書で軽易なもの

5 儀式、表彰及び行事に係る文書で軽易なもの

6 予算及び決算に係る文書で軽易なもの

7 契約、協定等に係る文書で軽易なもの

8 公有財産の管理に係る文書で軽易なもの

9 一時貸付に係る文書

10 寄付又は贈与の受納に係る文書で軽易なもの

11 調査研究、統計等に係る文書で軽易なもの

12 工事施行図書等で軽易なもの

13 台帳、原簿等で軽易なもの

14 上記に掲げるもののほか、第1種から第4種までに属しない文書

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丸森町文書取扱規程

平成29年3月17日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成29年3月17日 訓令甲第3号
平成30年6月29日 訓令甲第8号
令和元年11月29日 訓令甲第6号
令和2年3月27日 訓令甲第3号
令和2年3月27日 訓令甲第5号
令和3年3月22日 訓令甲第1号
令和6年3月29日 訓令甲第2号
令和7年3月21日 訓令甲第3号