○丸森町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会設置要綱
平成29年2月27日
農業委員会告示第3号
(設置)
第1条 丸森町農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を審査するために、丸森町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 候補者の審査
(2) 前号の候補者の審査に関し必要な事項
(審査の方法)
第3条 委員会は、審査にあたり、推薦された者及び応募した者の書面審査を行うほか、適当と認める方法による審査を行うものとする。
(組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 農林課長
(3) 農業委員会の委員のうち農業委員会が指名する者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第8条の規定により審査結果を農業委員会に報告する日までとする。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(結果の報告)
第8条 委員会は、候補者の審査結果を農業委員会に報告するものとする。
(秘密保持)
第9条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月27日から施行する。