○丸森町小学校入学祝金支給要綱
平成29年2月16日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、子を監護する保護者に対し、小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、入学を祝福し、子の健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者
(支給対象者)
第3条 この要綱により支給対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 子が小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び特別支援学校の小学部をいう。)に入学し、かつ、入学した年の5月1日に町内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学し、かつ、入学した年の5月1日に町内に住所を有する者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。
(申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が指定する日までに丸森町小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に申請しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第7条 祝金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。