○丸森町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年8月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を業務において使用すること(以下「旧姓使用」という。)ができるものとし、その手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、町長の承認を受けて、職務遂行上又は事務処理上支障を生じないものに限り、旧姓使用をすることができる。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓使用が可能な文書等は、別表に掲げるものとする。

(申請)

第4条 旧姓使用をする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(承認)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)より申請者に通知するものとする。

(中止の申請)

第6条 旧姓使用を中止する職員は、旧姓使用中止申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(中止の承認)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、旧姓使用中止承認(不承認)通知書(様式第4号)より申請者に通知するものとする。

(職員の責務)

第8条 職員は、旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第9条 既に他の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを任命権者に提出することにより、旧姓の使用を承認したものとみなし、第4条及び第5条の規定による手続きを省略することができるものとする。

(システムによる処理)

第10条 この要綱で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 職員名簿

2 各課等配置図

3 出勤簿

4 事務分担表

5 職員証

6 年次有給休暇届

8 職務に専念する義務の免除願

9 営利企業等への従事に関する許可申請書

10 担当事務引継書

11 復命書

12 丸森町財務規則における検査調書

13 文書の回議、決裁、供覧に係る氏名及び押印

14 その他法令等に基づかない文書で町長が認めるもの

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丸森町職員旧姓使用取扱要綱

平成29年8月10日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)