○丸森町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱
平成29年9月1日
告示第54号
丸森町青年就農給付金(経営開始型)交付要綱(平成25年丸森町告示第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく農業人材次世代投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象等)
第2条 交付対象者の要件、資金の額及び交付期間は、別表のとおりとする。
(青年等就農計画等の提出)
第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項の規定により認定を受けた青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を町長に提出し、青年等就農計画等の承認を受けなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第4条 町長は、青年等就農計画等を受理したときは、その内容について審査し、資金を交付して農業経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、審査の結果について申請者に通知するものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第5条 申請者は、前条の承認を受けた計画の内容を変更しようとするときは、町長に対し、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 前項に規定する交付申請は、交付対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。
(受給中止の届出)
第8条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止しようとするときは、中止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(1) 別表の交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。(次条による場合を除く。)
(4) 第11条第1項に規定する就農状況報告を行わなかったとき。
(5) 実施要綱の規定による就農状況の現地確認等において、次のいずれかが認められた場合又はその他適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。
ウ 農作物を適切に生産していないとき。
エ 農業従事日数が年間150日、かつ、年間1,200時間に満たないとき。
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。
(6) 第15条第1項に規定する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。
(7) 実施要綱の規定による中間評価により、C評価相当と判断されたとき。
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)が350万円以上であったとき。ただし、その後の所得が350万円を下回ったときは、交付を再開できるものとする。
(交付の休止届及び再開届)
第10条 交付対象者は、病気や災害等やむを得ない理由により就農を休止しようとするときは、休止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届を受理し、就農の休止についてやむを得ない理由があると認めたときは、休止期間に係る資金の交付を休止するものとする。
(就農報告等)
第11条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、それぞれ前6か月における就農の状況について、就農状況報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、それぞれ前直近6か月の作業日誌(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間中及び交付期間の終了後5年間において氏名、居住地等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(離農届)
第12条 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(2) 虚偽の申請等を行ったとき 資金の全額
(3) 親族から貸借した農地が主である場合において、交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかったとき 資金の全額
(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかったとき(第9条第1項第7号の中間評価により、C評価相当とされた者を除く。) 交付した資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額
(資金の返還免除)
第14条 交付対象者は、病気、災害等やむを得ない理由により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。
(立入調査等)
第15条 町長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため必要があると認めるときは、交付対象者に対し報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他不正な行為により資金の交付を受けたことが明らかとなった交付対象者の氏名及びその内容を公表することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の丸森町青年就農給付金(経営開始型)交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとし、改正前の「青年就農給付金」は「農業次世代人材投資資金」に、「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替えて適用するものとする。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者の要件 | 1 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 (1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合、同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。 (2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。 (3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。 (4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 (5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 3 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。 4 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めること。ただし、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2項第1号中及び第2号中「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」に、第3号中及び第4号中「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」に読み替えるものとする。 5 丸森町人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ又は位置付けられることが確実と見込まれること、若しくは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。 6 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。 7 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。 8 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。 |
資金の額 | 資金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付する。 1 個人の場合 次に掲げる額とする。 (1) 経営開始初年度 1年につき150万円 (2) 経営開始2年目以降 350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て) ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。 2 夫婦で農業経営を開始する場合 1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するものに限る。 (1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。 (2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 (3) 夫婦共に丸森町人・農地プランに位置付けられた者等となること。 3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該新規就農者(当該法人及び新規就農者それぞれが丸森町人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)毎に第1項と同額とする。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。 |
交付期間 | 最長5年間とする。ただし、平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始から5年間分までとする。 |