○丸森町愛国米生産支援事業補助金交付要綱
平成30年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、「コシヒカリ」「ひとめぼれ」「つや姫」等の祖先で、本町が発祥の地である水稲品種「愛国」を後世に引き継ぐため、丸森町愛国米生産支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町愛国米生産支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる事業実施主体、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町愛国米生産支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町愛国米生産支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町愛国米生産支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
町内に住所を有する3人以上の農業者で組織する団体又は農地所有適格法人 | 愛国米の生産に要する次の経費 (1) 謝金 (2) 賃金 (3) 賃借料 (4) 役務費 (5) 需要費 (6) 使用料 (7) 委託料 (8) その他町長が必要と認めた経費 | 4分の3以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)。ただし、上限を年間10万円とする。 |