○丸森町出会い創出事業補助金交付要綱
平成30年3月16日
告示第14号
(趣旨)
第1条 町は、独身の男女を対象に結婚の促進を目的とした事業を実施する者に対し、事業を支援するため、予算の範囲内において丸森町出会い創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、結婚希望者を対象に実施する男女の出会いの場を創出するイベント、交流会等の事業(以下「イベント等」という。)及びイベント等をより効果的なものとするための事前セミナー等とし、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 参加者は、男女とも独身かつ20歳以上の者とすること。
(2) 参加者総数は、10人以上とすること。
(3) 参加者の男女の比率は、どちらかが30パーセント未満とならないようにすること。
(4) 参加者のうち町内在住者の比率は、参加者の50パーセント以上とすること。
2 前項に掲げるもののほか、独身の男女の親族を対象に実施するセミナー及び相談会で、次のいずれにも該当するときは、補助事業と認めるものとする。
(1) 参加者は、独身の男女の親族とすること。
(2) 参加者総数は、10人以上とすること。
(3) 参加者のうち町内在住者の比率は、参加者の80パーセント以上とすること。
(4) 事業に要する経費の50パーセント以上を参加費で賄っていること。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町出会い創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町出会い創出事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 概算払により交付を受けようとするものは、丸森町出会い創出事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 町内に住所又は所在地を有する者とし、ただし、結婚の仲介を業とする者、宗教活動、政治活動、選挙活動若しくはこれらの団体の宣伝活動を行う者又は公益を害するおそれのある者については、対象としない。 |
補助対象経費 | 1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器を含む。) 2 バス借上料 3 広告宣伝費 4 講師及び司会者費用(謝礼及び旅費) 5 事務経費 6 その他消耗品費(ゲーム消耗品等を含む。) |
補助金額等 | 1 補助対象経費の額及び事業に要する経費から参加費その他収入を控除した額とし、ただし、限度額を50,000円とする。 2 同一の事業者における1会計年度当たりの補助の回数は2回とする。 |
備考
1 「1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器含む。)」については、補助対象者自らの施設等を使用するときは、補助対象としないものとする。また、料金基準がない施設等の使用料は、補助対象上限額を10,000円とする。
2 「2 バス借上料」の対象区間は、参加者の集合場所から解散場所までとする。
3 「4 講師及び司会者費用(謝礼及び旅費)」については、補助対象者自ら行うときは、補助対象としないものとする。