○丸森町水田農業担い手育成特別対策事業補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第44号
(趣旨)
第1条 町は、水田農業担い手の体質強化と、丸森産米のブランド化に向けた取組を推進し、農家経営の安定と所得向上を図るため、丸森町水田農業担い手育成特別対策事業に要する経費に対して、予算の範囲内において丸森町水田農業担い手育成特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町水田農業担い手育成特別対策事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水田農業担い手育成特別対策事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町水田農業担い手育成特別対策事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月22日告示第32号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 担い手体質強化型
事業実施主体 | 丸森町水田農業推進協議会 | ||||
補助対象経費等 | (1) 本町に住所を有し又は所在する認定農業者、認定新規就農者及び人・農地プランに位置付けられた中心経営体が、主食用米生産において、次表に定める区分ごとの対象技術を実施した場合に、交付金を交付するのに要する経費 | ||||
区分 | 対象技術 | 交付単価 (10アール当たり) | |||
A(次の対象技術の中から2つを実施) | 疎植栽培、プール育苗、温湯種子消毒、流し込み施肥、育苗箱全量施肥、側条施肥、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田植え同時処理、堆肥散布を踏まえた施肥、土壌分析を踏まえた施肥、生育診断を踏まえた施肥 | 1,000円以内 | |||
B(次の対象技術の中から1つを実施) | 直播栽培、密苗(密播)栽培 | 1,500円以内 | |||
※1 実施面積の1アール未満は切り捨てとする。 ※2 同一圃場において、上記A区分とB区分の対象技術を重複して実施した場合であっても、いずれか一方の区分のみを交付対象とする。 (2) 事務経費 | |||||
区分 | 補助率 | ||||
郵券代、振込手数料、消耗品費、その他町長が必要と認めた経費 | 10分の10以内 | ||||
2 ブランド米生産型
事業実施主体 | 丸森町ブランド米研究会 | ||||
補助対象経費等 | (1) 丸森町ブランド米研究会会員が取り組むブランド米生産に要する経費 | ||||
補助対象経費 | 補助率 | ||||
土壌診断に基づく土壌改良資材購入費 | 2分の1以内(補助金額の上限を10アール当たり3,000円とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) | ||||
(2) 事務経費 | |||||
区分 | 補助率 | ||||
郵券代、振込手数料、消耗品費、その他町長が必要と認めた経費 | 10分の10以内 | ||||