○丸森町産業振興施策促進区域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成30年9月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、山村振興法(昭和40年法律第64号。以下「法」という。)第8条第4項に規定する産業振興施策促進区域において、法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成3年自治省令第8号。以下「省令」という。)第2条第1号に定める特別償却設備に対する固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の適用)

第2条 産業振興施策促進区域において、法第8条第1項に定める山村振興計画に記載された同条第4項第4号に掲げる期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日から平成33年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)又は第45条第3項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第14条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が省令第2条第1号イ又はロに掲げる事業の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、丸森町町税条例(昭和30年丸森町条例第11号)第62条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.7

(3) 第3年度 100分の1.05

2 前項の規定による不均一課税は、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3か年度の間に課するものに限る。

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税に関する申告期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の住所及び氏名又は名称

(2) 不均一課税の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

(不均一課税の措置)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ不均一課税の処分を決定し、その旨を固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に係る第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。

(平成31年3月31日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町産業振興施策促進区域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成30年9月14日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成30年9月14日 条例第21号
平成31年3月31日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第13号