○丸森町プレスリリース取扱規程
平成30年12月28日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、プレスリリースの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレスリリース 町が報道機関に対し町の施策、行事等に係る事項を提供することをいう。
(2) プレスリリース文書 町がプレスリリースを行うために作成した書面及び図画(電子文書を含む。)をいう。
(プレスリリースの対象事項)
第3条 プレスリリースの対象事項は、次のとおりとする。
(1) 行事の告知に関するもの
(2) 新たな事業に関するもの
(3) 調査結果に関するもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 総務課長は、前項の届出があったときは、速やかにその内容を確認するものとする。
3 総務課長又は担当課の課長等は、プレスリリース文書を報道機関に発送するものとする。
4 総務課長は、プレスリリース文書を、町ホームページにおいても公表するものとする。
(プレスリリースの管理)
第5条 プレスリリースは、プレスリリース台帳(様式第3号)により総務課が管理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、プレスリリースの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。