○丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町は、高齢者の運転免許証の自主返納を支援し、交通事故防止及び公共交通の利用促進を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し、予算の範囲内において、丸森町デマンド型乗合タクシー利用券及び阿武隈急行乗車券等を交付するものとし、その交付等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により前号の申請の際に交付される通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者のうち、65歳以上の者

(2) 平成31年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に対して、次の乗車券及び回数券(以下、「交通機関利用券」という。)を交付するものとする。

(1) 丸森町デマンド型乗合タクシー回数券

(2) 阿武隈急行乗車券(回数券に限る。)

(3) 町民バス回数券及び白石市民バス回数券

2 前項の規定による交付の合計額は、1万円を限度とする。

3 第1項の規定による交付は、1対象者につき1回限りとする。

(申請)

第5条 対象者は、丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業交付申請書(様式第1号)に、次の各号のいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 取消通知書の写し

(2) 運転経歴証明書の写し

(3) 自主返納をしたことを証明するものとして町長が認めるもの

2 前項の申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(決定等)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、第4条第1項の規定による交付を行うものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 対象者は、交付を受けた交通機関利用券を第三者に譲渡してはならない。

(取消し等)

第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条第1項の規定による交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支援の決定を取り消したときは、丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定取消通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により支援の決定を取り消したときは、交付した交通機関利用券又はその相当額について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)