○丸森町移住支援事業実施要綱

令和元年8月26日

告示第79号

(趣旨)

第1条 町は、移住を希望する者の移住に要する経費の一部を支給することで、地域産業の担い手となる人材の流入促進を図り、地域の稼ぐ力の好循環と持続可能な地域経済の構築を推進するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町へ移住して、宮城県が対象として登録した中小企業等へ就業した者又は起業した者等に対し、予算の範囲内において丸森町移住支援事業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等に関しては、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和7年地振号外通知。以下「県実施要領」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 支援金の対象となる者は、単身で移住する者にあっては第1号から第8号までの要件を全て満たす者とし、2人以上の世帯で移住する者にあっては次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 県実施要領第5の1(1)(ア)に該当すること。

(2) 県実施要領第5の1(1)の②、③、④又は⑤のいずれかに該当し、令和7年4月1日以降に本町へ転入していること。

(3) 支援金の申請時において、町内に住所を有し、かつ、転入の日から1年以内であること。

(4) 支援金の申請日から5年以上継続して本町に居住する意思を有していること。

(5) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号の暴力団員等、反社会勢力の構成員又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 日本の国籍を有し、又は外国の国籍を有する者で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

(7) 県実施要領第5の1(1)④に該当するときは、本町へ転入した要因が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、別表に定める要件のいずれかに該当すること。

(8) その他本町及び宮城県が支援金の対象者として不適当と認める者でないこと。

(9) 県実施要領第5の1(1)(エ)に該当すること。

2 次条第3号に規定する支援金は、18歳未満の世帯員(以下「子ども」という。)を帯同する世帯であって、県実施要領第5の1(1)(オ)に該当する世帯を対象とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯 100万円

(2) 単身世帯 60万円

(3) 子どもを帯同する世帯 子ども1人につき加算100万円

(支給の申請及び実績報告)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町移住支援事業支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写し

(2) 移住元の住民票の除票の写し

(3) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

2 申請者が次の各号に該当するときは、当該各号に定める書類を前項の申請書に添付しなければならない。

(1) 次号に該当する場合を除き、東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していたとき 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主であったとき 開業届出済証明書等

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を移住元要件の対象期間として算入するとき 在学期間の確認ができる卒業証明書又は成績証明書等

(4) 前条第1号の支援金を申請するとき 申請者以外の世帯員の移住元の住民票の除票の写し

(5) 前条第3号の支援金を申請するとき 子どもの移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)

(6) 県実施要領第5の1(1)②に該当するとき 就業先企業等の就業証明書(様式第2号―1)

(7) 県実施要領第5の1(1)③に該当するとき 就業先企業等の就業証明書(テレワーク用)(様式第2号―2)又は(様式第2号―3)

(8) 県実施要領第5の1(1)④に該当するとき 別表に定める要件に応じた必要書類

(9) 県実施要領第5の1(1)⑤に該当するとき 起業支援金の交付決定通知書

3 第1項の支給申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定したときは、丸森町移住支援事業支援金支給決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の支給決定通知は、規則第13条の規定による額の確定通知とみなす。

(支給の方法)

第6条 町長は、前条の規定による支給決定の通知をしたときは、その決定の日から起算して1か月以内に支援金の全額を一括で支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第8条 受給者は、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは支援金の全額を、第5号に該当するときは支援金の半額を、町長が別に指示する方法により返還しなければならない。

(1) 前条の規定により決定が取り消されたとき。

(2) 支援金の申請日から起算して3年を経過するまでの間に宮城県外に転出したとき。

(3) 支援金の申請日から起算して1年を経過するまでの間に支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

(5) 支援金の申請日から起算して3年を経過した者が5年を経過するまでの間に宮城県外に転出したとき。

2 前項第3号の規定による返還は、県実施要領第5の1(1)③に該当するものを除くものとする。

(支援金の返還免除)

第9条 町長は、前条の規定により支援金を返還しなければならない受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、その返還を免除することができる。

(1) 就業先の企業等が倒産したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき。

2 前項の規定による返還免除を希望する受給者は、丸森町移住支援事業支援金返還免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を丸森町移住支援事業支援金返還免除可否決定通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。

(住所変更の届出)

第10条 受給者は、支援金の申請日から起算して5年を経過するまでの間に他の市町村へ住所を異動するときは、住所変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第11条 町長は、支援金の執行の適正を期するため必要があるときは、受給者に報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして関係する場所への立入検査等をさせることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第110号)

この告示は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第47号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の丸森町移住支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に転入した者に適用し、施行日前に丸森町に転入した者については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

県実施要領第5の1(1)④の要件

必要書類

(1) 町内で農林業に就業する者

雇用契約書、就労証明書又は出荷証明書等

(2) 町内で研修を受けている農業研修生

就農準備支援事業交付決定通知書

(3) 町内の企業、事業所に就業している者(家業等含む)

雇用契約書、就労証明書等

(4) 町内で起業した者

起業したことが分かる書類等

(5) テレワークにより業務を行う個人事業主で、業務委託契約等により業務を行っている者

業務委託契約書

(6) 地域活動に積極的に参加する者

丸森町行政運営推進委員の確認書

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丸森町移住支援事業実施要綱

令和元年8月26日 告示第79号

(令和7年4月1日施行)