○令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例

令和元年11月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被災した被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(減免の基準)

第2条 町長は、保険料の納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納付義務者に対して課する保険料額(第3号に該当する場合にあっては、別表第1で算出した対象保険料額)のうち、当該保険料額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免する。

(1) その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者となり、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 別表第2の区分に応じた割合

(2) その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第一号被保険者 別表第2の区分に応じた割合

(3) その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第一号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第3の区分に応じた割合

(4) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 別表第4の区分に応じた割合

2 前項各号に定める基準のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きい基準により減免するものとする。

(減免の対象)

第3条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。

(1) 令和元年度分の保険料であって、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料

(2) 令和2年度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合は、当該各号の保険料とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成30年度分以前の第一号保険料の納期限が令和元年10月12日以降に設定されている場合 令和元年度分の保険料

(2) 第2条第2号に該当する場合であって、令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき町が実施した被害認定の調査結果及び被災台帳等により内容を確認し保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、この限りでない。

(減免の取消又は変更)

第5条 町長は、保険料の減免を受けた者が、虚偽の申請その他の不正の行為により保険料の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、保険料の減免を受けた者が、前年分の所得について修正申告を行い、減免をすることが適当でないと認められるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和2年度の介護保険料について適用し、令和元年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

減免該当条項

減免の割合

第2条第1項第1号、第2号

全部

別表第3(第2条関係)

減免該当条項

前年の合計所得金額

減免の割合

第2条第1項第3号

200万円以下であるとき

全部

200万円を超えるとき

ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

10分の8

別表第4(第2条関係)

減免該当条項

損害程度

減免の割合

第2条第1項第4号

全壊

全部

大規模半壊・半壊

10分の5

備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に該当する世帯をいう。)に属する世帯の第一号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例

令和元年11月12日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)