○丸森町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年10月12日
規則第20号
丸森町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月30日規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育
第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第16条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第17条―第17条の3)
第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第1節 特定教育・保育施設(第18条―第22条)
第2節 特定地域型保育事業者(第23条―第27条)
第3節 特定乳児等通園支援事業者(第28条―第32条)
第4節 業務管理体制の整備等(第33条)
第4章 子育てのための施設等利用給付(第34条―第43条)
第5章 乳児等のための支援給付(第44条―第52条)
第6章 特定子ども・子育て支援施設等(第53条―第55条)
第7章 雑則(第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育
第1節 教育・保育給付認定等
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において前条に規定する時間以上120時間未満就労することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)
(3) 府令第1条の5第2号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第3号、第4号、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。
(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定
(認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化による様式(以下「標準化様式」という。)の決定書により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、標準化様式の支給認定証とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、標準化様式の却下決定書により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、標準化様式の延期決定書により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、標準化様式の負担額決定書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、標準化様式の教育・保育給付認定現況届とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、標準化様式の負担額変更決定書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(様式第2号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、標準化様式の変更決定書により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、変更却下決定書(様式第3号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、標準化様式の変更決定書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、標準化様式の取消決定書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第4号)とする。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(利用者負担額の減免)
第17条の3 町長は、教育・保育給付認定保護者が府令第56条各号に掲げる特別の事由により、その負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、標準化様式の減免等決定書により申請者に通知するものとする。
第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第6号)とする。
2 町長は、前条に規定する申請に対し法、府令、丸森町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年丸森町条例第13号。以下「条例」という。)等の基準に適合しないと認めたときは、不適合決定書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(確認の変更の申請)
第20条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第9号)とする。
(変更の届出等)
第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第12号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第13号)により行わなければならない。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第23条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)とする。
(確認の変更の申請)
第25条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第17号)とする。
(変更の届出等)
第27条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第20号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第21号)により行わなければならない。
第3節 特定乳児等通園支援事業者
(確認の申請等)
第28条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第22号)とする。
(確認の変更の申請等)
第29条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第25号)とする。
(変更の届出等)
第30条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第28号)により行うものとする。
2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第29号)とする。
(確認の辞退)
第31条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第30号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第32条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部を停止したときの通知は、特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)決定書(様式第31号)により行うものとする。
第4節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第33条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第32号)とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第33号)により行うものとする。
第4章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第34号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第35条 法第30条の5第3項の規定による通知は、標準化様式の認定書により行うものとする。
2 法第30の5第4項の規定による通知は、標準化様式の却下決定書により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第38条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、標準化様式の変更決定書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第39条 法第30条の9第2項の規定による通知は、標準化様式の取消決定書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第40条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第38号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第39号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第40号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第41号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第42号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第43号)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第46号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第47号)
(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第48号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第49号)とし、法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書とする。
第5章 乳児等のための支援給付
(乳児等支援給付認定の申請)
第44条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第50号)とする。
(2) 公定価格告示第3条第2項に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 公定価格告示第3条第3項に規定する要支援家庭こども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 公定価格告示第3条第5項に規定する減額加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援支給認定証)
第45条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第51号)とする。
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第46条 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下決定書(様式第52号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第47条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第53号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第48条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消決定書(様式第54号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第49条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第55号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第44条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第50条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第56号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第51条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第57号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第58号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)
第52条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第59号)により行うものとする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
第6章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第53条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第60号)とする。
(確認の変更の届出)
第54条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第61号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第55条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第62号)により行うものとする。
第7章 雑則
(補則)
第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、第17条の2の規定による保育料の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものについては、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、特定乳児等通園支援事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができる。
別表第1(第17条関係)
法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準
階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |||
A | 円 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 0 | |||
B1 | A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 | |
母子世帯等 | 0 | |||
B2 | 均等割の額のみの世帯 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | |||
C | 所得割の額77,100円以下 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | |||
D1 | 所得割の額77,101円以上211,200円以下 | 0 | ||
D2 | 所得割の額211,201円以上 | 0 | ||
備考
1 この表中のB2階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層からD2階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると町長が認める世帯
3 B1階層からC階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
4 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
5 C階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 政令第14条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
6 D1階層からD2階層までの階層の世帯であって、同一世帯に小学校3年以下の児童が2人以上いる場合で、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが最年長である場合 | 本表に定める額 |
イ 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが2人目である場合 | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが3人目以降である場合 | 0円 |
別表第2(第17条関係)
法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C2 | 所得割の額48,600円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D1―1 | 所得割の額48,600円以上57,700円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D1―2 | 所得割の額57,700円以上61,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D2 | 所得割の額61,000円以上73,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D3―1 | 所得割の額73,000円以上77,101円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D3―2 | 所得割の額77,101円以上85,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D4 | 所得割の額85,000円以上97,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D5 | 所得割の額97,000円以上115,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D6 | 所得割の額115,000円以上133,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D7 | 所得割の額133,000円以上151,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D8 | 所得割の額151,000円以上169,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D9 | 所得割の額169,000円以上213,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D10 | 所得割の額213,000円以上257,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D11 | 所得割の額257,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D12 | 所得割の額301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D13 | 所得割の額397,000円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備考
1 この表中のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からD13階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
2 この表の年齢は、各年度の初日の前日における満年齢とする。
3 満3歳に到達した日の属する年度中の法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの市町村が定める額は、同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの市町村が定める額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると町長が認める世帯
5 C1階層からD3―1階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
6 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
7 C1階層からD1―1階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 政令第14条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
8 D3―2階層からD13階層までの階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、保育所、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設に入所し、又は特定地域型保育事業、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所し又は特定地域型保育事業を利用している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記8に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 上記8に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の小学校就学前子ども | 0円 |
別表第3(第17条関係)
法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
3歳未満児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 円 | 円 | |||
生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B | A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0 | 0 | |
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
C2 | 所得割の額48,600円未満 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
D1―1 | 所得割の額48,600円以上57,700円未満 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
D1―2 | 所得割の額57,700円以上61,000円未満 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
D2 | 所得割の額61,000円以上73,000円未満 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
D3―1 | 所得割の額73,000円以上77,101円未満 | 0 | 0 | ||
母子世帯等 | 0 | 0 | |||
D3―2 | 所得割の額77,101円以上85,000円未満 | 0 | 0 | ||
D4 | 所得割の額85,000円以上97,000円未満 | 0 | 0 | ||
D5 | 所得割の額97,000円以上115,000円未満 | 0 | 0 | ||
D6 | 所得割の額115,000円以上133,000円未満 | 0 | 0 | ||
D7 | 所得割の額133,000円以上151,000円未満 | 0 | 0 | ||
D8 | 所得割の額151,000円以上169,000円未満 | 0 | 0 | ||
D9 | 所得割の額169,000円以上213,000円未満 | 0 | 0 | ||
D10 | 所得割の額213,000円以上257,000円未満 | 0 | 0 | ||
D11 | 所得割の額257,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | ||
D12 | 所得割の額301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | ||
D13 | 所得割の額397,000円以上 | 0 | 0 | ||
備考
1 この表中のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からD13階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
2 この表の年齢は、各年度の初日の前日における満年齢とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める世帯
4 C1階層からD3―1階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
5 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
6 C1階層からD1―1階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 政令第14条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 政令第14条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども | 0円 |
7 D3―2階層からD13階層までの階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、保育所、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設に入所し、又は特定地域型保育事業、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所し又は特定地域型保育事業を利用している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記7に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 本表に定める額 |
イ 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 本表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 上記7に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の小学校就学前子ども | 0円 |




































































































