○令和元年台風第19号災害に係る被災家屋等又は被災民有地内流入災害等廃棄物の撤去等に関する要綱

令和元年11月29日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年台風第19号災害により丸森町内において損壊した被災建築物及び被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)又は被災民有地内に流入した災害等廃棄物を当該物件所有者の申請に応じ、災害廃棄物として解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)することにより、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定により令和元年台風第19号災害により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものとして、次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業又はこれに準じる公益法人等に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等をいう。

 り災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が、全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたもの

 に掲げるもののほか、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると町長が認めるもの

(2) 被災工作物等 損壊した工作物、がれき等で、早急に解体及び撤去をしなければ人的又は物的被害を引き起こすおそれがある又は生活環境保全上の支障を及ぼすと思料されるもの

(3) 災害等廃棄物 令和元年台風第19号災害によって損壊又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として、廃棄せざるをえなくなったもの、又はこれらと土砂、流木、岩石など自然由来の物質が混然となったもの

(4) 被災民有地 国、地方公共団体が所有する土地以外の土地で、個人又は事業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業又はこれに準じる公益法人等に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)が所有する丸森町内の土地(住居又は事業のための建物の用に供するものに限る。)で、前号に定める災害等廃棄物が流入・漂着した状態にあるもの

(解体及び撤去の対象物)

第3条 この要綱に基づく解体及び撤去の対象は、被災家屋等又は災害等廃棄物とする。

2 前項の被災家屋等の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)のうち、次に掲げるものを解体及び撤去の対象とする。

(1) 戸建住宅については、3階建て以下の戸建て住宅の基礎部分に限る。

(2) 戸建住宅以外の建築物については、2階建てかつ高さ10メートル以下の建築物の基礎部分に限る。

3 前2項の規定にかかわらず、庭木、庭石の類等(作業上撤去が必要なものを除く。)並びに地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体及び撤去は行わない。

4 改修工事等に伴う被災家屋等の一部解体は行わない。

(申請者)

第4条 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 被災家屋等及び当該被災建築物内の災害等廃棄物の解体及び撤去の申請を行うことができる者は、令和元年10月12日時点において丸森町内に被災家屋等を所有する者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)とする。

(2) 被災民有地の災害等廃棄物(被災建築物内の災害等廃棄物を除く。)の撤去の申請を行うことができる者は、令和元年10月12日時点において丸森町内に被災民有地を所有する者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)とする。

2 前項各号の申請者が令和元年10月12日以降に死亡した場合等やむを得ない事由により所有権が移転した場合については、所有権移転後の所有者が申請できるものとする。

(申請)

第5条 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去を希望する者は、被災家屋等の解体・撤去に係る依頼書(個人・個人事業者)(様式第1―1号)又は被災家屋等の解体・撤去に係る依頼書(法人)(様式第1―2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 別表第1に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請の受付期間は、令和2年8月31日までとする。ただし、前項第1号及び2号に掲げる書類のうち、やむを得ない事情により提出できない書類がある場合については、この限りではない。

(審査)

第6条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る解体及び撤去の実施を決定したときは、被災家屋等の解体・撤去決定通知書(様式第5号)を当該申請者に発行するものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、被災家屋等の解体・撤去不決定通知書(様式第6号)を当該申請者に発行するものとする。

(1) 前項の審査の結果、解体及び撤去の実施が不適当と決定したとき

(2) 申請者の責めに帰すべき事由により、解体及び撤去の実施日においても解体が実施できず、その後解体及び撤去の実施日の日程について、通知又は連絡調整を行った後においても、申請者が日程調整に応じず、解体及び撤去の実施を不適当と決定したとき

(解体及び撤去の費用)

第7条 前条の決定に基づき実施した解体及び撤去に係る費用は、第1条の目的を達成するために町長が必要と認める範囲で、町が負担する。

(遵守事項)

第8条 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去に際し、第6条第1項の規定による決定を受けた申請者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 被災家屋等の解体及び撤去の実施前までに当該被災家屋等内の家財道具等を搬出すること。ただし、この要綱により解体及び撤去を要する被災家屋等から、やむを得ない理由により搬出できない場合については、この限りでない。

(2) 被災家屋等に連結されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続は、申請者がそれぞれの供給事業者に対し必要な手続を解体及び撤去の実施前までに完了すること。

(3) 他者の所有に係る災害廃棄物を一緒に廃棄しないこと。

(4) 虚偽の申請を行わないこと。

(5) 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者からの同意を得ること。

(6) 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去の実施については、事前に近隣への周知を行うこと。

(7) 被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去に伴う各種手続については、申請者が行うこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。

(申請取下)

第9条 申請者が、やむを得ない理由により解体及び撤去の申請を取り下げる場合は、被災家屋等の解体・撤去に係る依頼取下書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。なお、当該申請に係る解体及び撤去の実施日以降は申請を取り下げることはできない。

2 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、被災家屋等の解体・撤去不決定通知書(様式第6号)を当該申請者に発行するものとする。

(1) 解体及び撤去の実施の決定後に前項に規定する依頼取下書が提出されたとき

(2) 申請者から解体及び撤去の申請を取り下げるとの意思表示がなされた後、第1項による依頼取下書の提出がなく、別に期限を定めて提出を行うよう通知を行った後も依頼取下書の提出がないとき

(完了通知)

第10条 町長は、被災家屋等又は災害等廃棄物の解体及び撤去を実施し完了したときは、被災家屋等の申請者に対し、被災家屋等の解体・撤去完了通知書(様式第8号)を発行するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年6月11日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

申請者

書類

その他の要件

申請者全員

り災証明書

空き家等により、り災証明書が発行されない場合については、不要。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書


被災家屋等の現況写真

被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)

申請者の印鑑登録証明書

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

被災家屋等及び当該被災建築物内の災害等廃棄物の解体及び撤去の申請を行う場合

被災家屋等の登記事項(家屋)全部事項証明書

未登記の場合は、固定資産証明書を提出すること。

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

被災民有地の災害等廃棄物(被災建築物内の災害等廃棄物を除く。)の撤去の申請を行う場合

被災民有地の登記事項(土地)全部事項証明書

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

代理人が申請手続を行う場合

委任状

様式第2号による。

委任者の印鑑登録証明書

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

共有者(相続手続中の者を含む。)の代表者が申請手続を行う場合

共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書

様式第3号による。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

賃貸物件の所有者が申請手続を行う場合

賃借人全員の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書

様式第4号による。

所有権が差し押さえられている被災家屋等の所有者が申請手続を行う場合

差し押さえている債権者全員(本町を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書

様式第4号による。

法人格を持つ中小企業者及び公益法人等の代表者が申請手続を行う場合

商業・法人登記簿謄本

申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い解体及び撤去する建物の相続人が決定している場合

遺産分割協議書

解体及び撤去する被災家屋等の相続人が明らかになっているもの。

相続人全員分の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に押印している相続人全員分。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等

相続人全員分の戸籍謄本

遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続の協議が完了していないが、被災家屋等の解体及び撤去について相続人全員が同意している場合

相続人全員(申請者を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に関する同意書

様式第3号による。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

相続人全員の印鑑登録証明書

相続人全員分。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等

相続人全員分の戸籍謄本

同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は、不要とする。

災害等廃棄物の撤去のみを申請する場合については、不要。

備考 書類は、原則として令和元年10月12日以降に発行された原本を提出するものとする。

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令和元年台風第19号災害に係る被災家屋等又は被災民有地内流入災害等廃棄物の撤去等に関する…

令和元年11月29日 告示第94号

(令和2年6月11日施行)