○丸森町行政運営推進委員等に関する条例

令和2年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 行政の円滑な運営及び地域による主体的な自治の推進のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項(第5条第1項において「自治法規定」という。)の規定に基づき、丸森町行政運営推進委員(以下「委員」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命等)

第2条 町長は、丸森町行政区に関する規則(令和2年丸森町規則第3号)第1条に規定する行政区から推薦された者1名を委員として任命する。この場合において、その総数は、98名以内とする。

2 委員の任期は、3年とする。

3 町長は、前項の期間中に委員の職を解かれた者があるときは、後任の委員を任命することができる。この場合において、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とし、その任命については、第1項の規定を適用する。

(所掌事務等)

第3条 委員は、行政区における町行政の円滑な運営への協力、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言の事務を行うとともに、規則で定める事項を所掌する。

(副行政運営推進委員)

第4条 町長は、前条の所掌事務等(以下「所掌事務等」という。)に関する委員の活動を補助するため、行政区に丸森町副行政運営推進委員(以下「副委員」という。)を置くことができる。

2 副委員の任命及び任期については、委員の任命等の例による。

3 副委員の設置要件等については、規則で定める。

(代表者会議)

第5条 所掌事務等に関し必要な審議を行うため、自治法規定の機関として、丸森町行政運営推進委員代表者会議(以下この条において「会議」という。)を置く。

2 会議は、次条に規定する地区会長及びその職務を代理する委員16名で組織する。

3 会議に会長及び副会長各1名を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、会議に副委員その他関係者を出席させることができる。

(地区会)

第6条 所掌事務等を円滑に処理するため、丸森、金山、筆甫、大内、小斎、舘矢間、大張及び耕野の各地区に、当該地区の委員で組織する地区会(以下この条において「地区会」という。)を置く。

2 地区会に地区会長を置き、委員の互選により定める。

3 地区会長は、会務を総理し、地区会を代表する。

4 地区会長に事故あるとき又は地区会長が欠けたときは、地区会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(報酬)

第7条 町長は、委員及び副委員に対し、規則で定めるところにより報酬を支給する。

(費用弁償)

第8条 委員及び副委員に支給する費用弁償の額は、町の一般職の職員(以下この条において「職員」という。)のうち7級の者に支給される額と同一の額とし、その支給については、職員の支給の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、丸森町行政運営推進委員会の設置に関し必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

3 令和2年度に任命する丸森町行政運営推進委員の任期は、令和4年3月31日までとする。

(令和5年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第5条の改正規定(副委員に係る部分に限る。)、第7条の改正規定(副委員に係る部分に限る。)及び第8条の改正規定(副委員に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、副委員の任命に関し必要な準備行為を行うことができる。

丸森町行政運営推進委員等に関する条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)