○丸森町令和元年台風第19号災害検証委員会設置要綱

令和2年1月27日

告示第6号

(設置)

第1条 令和元年台風第19号における災害対応について、今後の防災・減災対策に反映させることを目的に、災害対策本部をはじめとする災害対応等を広い見地から検証するため、丸森町令和元年台風第19号災害検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対応の内容精査及び分析に関すること。

(2) 調査結果及び検証結果に対する助言及び提言に関すること。

(3) その他検証結果作成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織し、委員は、町民及び各防災関係機関に属する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

丸森町令和元年台風第19号災害検証委員会設置要綱

令和2年1月27日 告示第6号

(令和2年1月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
令和2年1月27日 告示第6号