○令和元年台風第19号により被災した丸森町介護保険の被保険者に係る利用者負担額の免除に関する要綱

令和2年2月21日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第19号により被災した丸森町介護保険の被保険者(以下「被保険者という。」に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づき町が行う介護保険の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の免除)

第2条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の申請により利用者負担額を免除するものとする。

(1) 住家が全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

2 免除の対象は、介護サービスに係る利用者負担額とする。ただし、介護保険施設入所による食費及び居住費並びに住宅改修費については、自己負担とする。

(免除期間)

第3条 利用者負担額の免除期間は、令和元年10月12日から令和2年9月30日までとし、この間に受けた介護サービスについて適用する。

(免除の申請等)

第4条 利用者負担額の免除を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、丸森町介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、免除を受けようとする理由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 申請の期限は、令和2年11月30日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項申請書の提出があったときは、その内容を審査し、免除に該当すると認めたときは、丸森町介護保険利用者負担額免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとし、免除に該当しないと認めたときは、丸森町介護保険利用者負担額免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(証明書の提示)

第5条 証明書の交付を受けた申請者(以下「免除該当者」という。)は、介護サービス事業所等において介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて介護サービス事業所等に提示しなければならない。

(利用者負担額の還付)

第6条 免除該当者は、免除期間中に介護サービス事業所等に支払った利用者負担額の還付を受けようとするときは、丸森町介護保険利用者負担額還付申請書(様式第4号)に、介護サービス事業所等が発行した領収書又は既に支払った利用者負担額が確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して還付の可否を決定し、丸森町介護保険利用者負担額還付決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、還付の決定をした免除該当者が既に高額介護サービス費等の支給を受けているときは、還付すべき利用者負担額から当該支給額を控除した額を還付するものとする。

(免除の取消し)

第7条 町長は、免除該当者が偽りの申請その他不正の行為により利用者負担額の免除を受けたと認めたときは、直ちに当該利用者負担額の免除を取り消し、丸森町介護保険利用者負担額免除取消通知書(様式第6号)により当該免除該当者に通知するものとする。

2 前項の場合において、免除該当者が免除期間中に介護サービスを受けているときは、町長は、免除を取り消した日の前日までの間に免除により支払を免れた額を、当該免除該当者から徴収するものとする。

3 第1項の規定により免除を取り消された免除該当者は、速やかに町長に証明書を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月1日から施行し、令和元年10月12日以後に支払う利用者負担額から適用する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。

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令和元年台風第19号により被災した丸森町介護保険の被保険者に係る利用者負担額の免除に関す…

令和2年2月21日 告示第10号

(令和2年3月1日施行)