○丸森町小規模山地災害対策促進事業分担金徴収条例
令和2年6月11日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する小規模山地災害対策促進事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 徴収する分担金の額は、事業に要する費用のうち、宮城県から交付を受けた補助金を控除した額の範囲内で、町長が定める額とする。ただし、事業に要する費用の2割を超えてはならない。
(分担金の賦課及び徴収方法)
第4条 前条の規定により町が徴収する分担金の賦課及び徴収期日は、町長がその都度定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により、事業を実施する年度内に一括徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(延滞金)
第5条 受益者が分担金を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の額及びその徴収方法については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。