○丸森町災害弔慰金等支給審査委員会運営要綱

令和2年6月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年丸森町条例第29号。次条において「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき設置する丸森町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び条例において使用する用語の例による。

(任務)

第3条 委員会は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る災害との因果関係の審査その他必要な事項の検討を行う。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員(以下「委員」という。)5人以内をもって組織する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の責務)

第5条 委員は、第3条の任務を公平かつ公正に行わなければならない。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長の選出前の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己が従事する業務等により利害関係を有する議事については、その議事に参与することができない。

5 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

丸森町災害弔慰金等支給審査委員会運営要綱

令和2年6月29日 告示第70号

(令和2年7月1日施行)