○丸森町農業等経営持続化支援金交付要綱
令和2年9月4日
告示第80号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続に支障をきたしている町内の農林漁業を営む法人及び個人を支援するため、予算の範囲内において丸森町農業等経営持続化支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 支援金の交付基準は、別表第1のとおりとする。
(1) 国、県、その他行政機関及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織若しくは団体(これらに属する個人を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、20万円とする。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消及び返還)
第6条 町長は、支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第2条の交付基準を満たしていなかったことが明らかとなったとき。
(3) 第4条の申請の内容に虚偽があったとき。
(4) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
(法人における特例)
第7条 申請者が法人のときは、特例として次のとおり取り扱うことができる。
(3) 法人名が変更された場合(比較月の属する事業年度に合併により変更された場合を除く。)は、法人番号が変更された場合を除き、同一の法人とみなすこと。
(報告及び検査)
第8条 町長は、本事業の適切な実施状況等を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月31日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請者 | 交付対象者 | 備考 |
1 法人 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内に事業所又は事務所を置く法人(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。)であり、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における大分類(以下「大分類」という。)のA及びBに掲げる産業に該当し、本町の法人町民税が課税されている者 (2) 令和2年3月以前から事業により事業収入(確定申告書第一表における収入金額等に記載される額と同様の算定方式による売上をいう。)を得ており、直前の事業年度の農林漁業の収入が、その他の収入を超え、今後も事業を継続する意思がある者 (3) 令和2年2月から同年7月までの間(以下「対象期間」という。)、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、原則として連続する3か月の収入が前年同期比で2割以上減少した者 (4) 丸森町畜産経営継続支援金交付要綱(令和2年丸森町告示第81号)による支援金の交付を受けていない者 (5) 有資格者の役員等(法人の場合は非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等)が暴力団員(丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)でない者 (6) 暴力団員が経営に事実上参加していると警察から通報があり、又は警察が認めた者でない者 | 支援金の交付は、同一の申請者について1回限りとする。 |
2 個人 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町の住民基本台帳に記録されている者又は納税地(所得税法(昭和40年法律第33号)第15条第1号に規定する納税地をいう。)が本町であり、大分類のA及びBに掲げる産業に該当する者 (2) 令和2年3月以前から確定申告書(所得税法第2条第37号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び備考並びに別表第2第2項において同じ。)第一表における収入金額等に記載される額又は市町村民税・道府県民税申告書(以下「住民税申告書」という。)第五号の四様式表面における収入金額等に記載される額と同様の算定方式による売上を得ており、令和元年(平成31年を含む。以下同じ。)の年間農林漁業の収入が20万円以上かつ同年のその他の収入を超え、今後も事業を継続する意思がある者 (3) 令和2年2月から同年7月までの間(以下「対象期間」という。)、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、原則として連続する3か月の収入が前年同期比で2割以上減少した者 (4) 丸森町畜産経営継続支援金交付要綱(令和2年丸森町告示第81号)による支援金の交付を受けていない者 (5) 申請者又は支配人及び営業所の代表者が暴力団員でない者 (6) 暴力団員が経営に事実上参加していると警察から通報があり、又は警察が認めた者でない者 | 支援金の交付は、同一の申請者について1回限りとする。 |
備考
1 青色申告(所得税法第143条に規定する青色申告をいう。以下同じ。)を行っている者の場合は、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における月別売上(収入)金額及び仕入金額欄の売上(収入)金額を用いるものとする。ただし、当該者が次の各号のいずれかに該当する場合は、次項によるものとする。
(1) 所得税青色申告決算書を提出しないことを選択した場合
(2) 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない場合又は記載の必要がない場合
(3) 相当の理由により当該書類を提出できない場合
2 青色申告以外の申告を行っている者の場合又は確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合は、令和元年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較するものとする。
別表第2(第4条関係)
申請者 | 添付書類 |
1 法人 | 次の全てを添付するものとする。 (1) 比較月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控(収受日付印が押されていること。e―Tax(国税庁等に係る申告等手続並びに国税の納付手続を汎用的に受付処理する国税電子申告・納税システムをいう。以下同じ。)による申告の場合は、受信通知を添付すること。)及び法人事業概況説明書の写 (2) 本年と前年の対比により収入減少が確認できる書類 (3) 法人名義の振込先口座の通帳の写 (4) 本人確認書類 (5) 誓約書(様式第2号) (6) その他町長が必要と認める書類 |
2 個人 | (1) 青色申告を行っている場合は、次の全てを添付するものとする。 ア 令和元年分の確定申告書第一表の控 収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。e―Taxによる申告の場合は、受信通知を添付すること。収受日付印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の納税証明書(その2所得金額用であって、事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができる。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控及び所得税青色申告決算書の控(青色申告決算書の控を提出しないことを選択した場合は、次号によるものとする。)を用いることができる。 イ 本年と前年の対比により収入減少が確認できる書類 ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写 エ 本人確認書類 オ 誓約書(様式第2号) カ その他町長が必要と認める書類 (2) 青色申告以外の申告を行っている場合は、次の全てを添付するものとする。 ア 令和元年分の確定申告書第一表又は住民税申告書第五号の四様式表面の控 イ 本年と前年の対比により収入減少が確認できる書類 ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写 エ 本人確認書類 オ 誓約書(様式第2号) カ その他町長が必要と認める書類 |
備考
1 本人確認書類は、次のいずれかの写しとする。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に区別でき、かつ、申請を行う日において有効(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものを含む。)なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
(1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)
(2) 個人番号カード(表面のみ)
(3) 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4) 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
(5) (1)から(4)までを保有していない場合は、住民票又は健康保険証(両面)(いずれも個人番号の記載のないものに限る。)
2 比較月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書又は令和元年分の確定申告書が令和元年東日本台風被害により紛失した等の理由から、当該申告書の提出が困難であるときは、町長がやむを得ないと認める場合に限り、対象月の属する事業年度の前々年度の事業年度の確定申告書又は平成31年分の確定申告書の提出により代替することができる。