○丸森町子牛育成センター管理規則

令和2年12月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例(令和2年丸森町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、丸森町子牛育成センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(認容頭数)

第2条 認容頭数は、128頭とする。

(区分等)

第3条 区分及び期間は、次のとおりとする。

区分

期間

生後3か月以上6か月未満の乳用牛

預託の日から、妊娠確定日後1か月経過した日まで

生後3か月以上6か月未満の肉用牛

預託の日から、妊娠確定日後1か月経過した日又は市場出荷日まで

(管理)

第4条 条例第6条の規定により町長は、センター及び機械、備品等を常に良好な状態で管理し、その設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、家畜共済に加入し、丸森町子牛育成センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請者の畜産経営の状況その他の事情及び当該申請に係る乳用牛又は肉用牛について行う健康検査の結果を考慮して適当と認めた者に対し、丸森町子牛育成センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可には、必要な条件を付すことができる。

(利用料の算定及び納入方法)

第7条 利用者は、利用する日数に応じた利用料を支払わなければならない。

2 利用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 前項の納入通知書は、毎月15日までに前月の利用日数により算定するものとし、納期限は、毎月25日とする。

(読替規定)

第8条 条例第6条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第5条第6条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町子牛育成センター管理規則

令和2年12月21日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)