○丸森町子牛育成センター管理規則
令和2年12月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例(令和2年丸森町条例第33号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、丸森町子牛育成センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(認容頭数)
第2条 認容頭数は、128頭とする。
(区分等)
第3条 区分及び期間は、次のとおりとする。
区分 | 期間 |
生後3か月以上6か月未満の乳用牛 | 預託の日から、妊娠確定日後1か月経過した日まで |
生後3か月以上6か月未満の肉用牛 | 預託の日から、妊娠確定日後1か月経過した日又は市場出荷日まで |
(管理)
第4条 条例第6条の規定により町長は、センター及び機械、備品等を常に良好な状態で管理し、その設置の目的に応じて効率的に運用しなければならない。
2 前項の許可には、必要な条件を付すことができる。
(利用料の算定及び納入方法)
第7条 利用者は、利用する日数に応じた利用料を支払わなければならない。
2 利用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 前項の納入通知書は、毎月15日までに前月の利用日数により算定するものとし、納期限は、毎月25日とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。