○丸森町有害鳥獣減容化処理施設の設置及び管理に関する条例
令和3年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、丸森町有害鳥獣減容化処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、農作物への被害軽減のために捕獲したイノシシ等(以下「有害鳥獣」という。)の処理労力負担の軽減を図るため、施設を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町有害鳥獣減容化処理施設 | 丸森町字敷文東4番地1 |
(使用時間等)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 施設の休業日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(有害鳥獣の取扱範囲)
第4条 施設で処理することができる有害鳥獣は、町内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の範囲)
第5条 施設を使用できる者は、丸森町有害鳥獣駆除隊に所属している者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第6条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、施設の使用許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに施設の清掃を行い、清潔な状態に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、施設の建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。