○丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町は、柿の炭そ病及び落葉病等の防除の徹底を促進し、収量の向上に努め、農家経営の安定を図るため、柿炭そ病・落葉病対策支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月30日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
丸森町柿炭そ病・落葉病対策支援事業補助金交付基準
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
町内に住所を有し、年間5回以上薬剤防除を実施する販売農家又は当該農家3戸以上で組織する団体 | 柿炭そ病・落葉病等を防除するために使用する薬剤の購入に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内(上限10,000円/10a) |