○丸森町地域活性化起業人制度実施要綱

令和3年3月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのスキル及び知見を活かすことにより、地域活性化及び定住促進並びに地方圏へのひとの流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力及び価値の向上並びに安全・安心に繋がる取組を推進するために設置する丸森町地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 次号及び第4号に掲げる者をいう。

(3) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する取組を推進するため、三大都市圏に所在する派遣元企業から本町に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(4) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する取組を推進するため、三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら本町で副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(5) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって、本要綱の趣旨に賛同し、第3号の社員を本町に派遣する民間企業等をいう。

(協定書等の作成)

第3条 町長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。

2 町長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、当該地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を町長に提出するものとする。

(身分)

第4条 地域活性化企業人は、派遣元企業の社員としての身分を有したまま、職務に従事するものとする。

(委嘱及び配属先)

第5条 地域活性化起業人は、協定書等に基づき町長が委嘱し、委嘱期間は、6か月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。

2 地域活性化起業人の配属先及び職務内容は、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、町が定めるものとする。

(要件)

第6条 地域活性化起業人は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人

 派遣期間中の主たる勤務地が本町の区域内であること。

 毎月の勤務日数を対象期間として、本町の開庁日の半分以上で本町の区域内において業務に従事すること。

 派遣期間中の全期間において、本町の開庁日の半分を超えて本町の区域内において業務に従事すること。

(2) 副業型地域活性化起業人

 本町での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。

 本町における滞在日数が月1日以上であること。

2 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。

(給与及び経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間及び休日等の勤務条件については、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 地域活性化起業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(秘密の保持)

第11条 地域活性化起業人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、地域活性化起業人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第42号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第45号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

丸森町地域活性化起業人制度実施要綱

令和3年3月22日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)