○丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱

令和3年6月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、町内の店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)における新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要した経費について、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、交付申請時において町税等に滞納がなく、丸森町内に店舗等を保有する法人又は個人事業主とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルスの感染を予防するための資材・器具等の購入に要した費用(以下「対策費」という。)とし、その対象は、次に掲げるものとする。

(1) 従業員及び来訪者が使用するマスク及び消毒液

(2) 飛沫による感染を防止するための資材・器具等

(3) 店舗等の消毒作業に要する資材・器具等

(4) その他感染防止の観点から町長が必要と認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる対策費の額とする。ただし、1事業者当たり1回限りの申請とし、10万円を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和4年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳がわかる書類(領収書の写し)

(2) 購入した資材・器具等の写真

(3) 運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類(法人事業者の場合は当該法人の代表者のもの、個人事業者の場合は当該個人のもの)の写し

(4) 法人事業者にあっては法人名義の、個人事業者にあっては申請者本人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。ただし、不交付と決定したときは、丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条又は第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月11日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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丸森町新型コロナウイルス感染防止対策費補助金交付要綱

令和3年6月11日 告示第76号

(令和3年6月11日施行)