○丸森町営業時間短縮要請協力金交付要綱
令和3年9月14日
告示第105号
(趣旨)
第1条 町は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため宮城県が実施する営業時間短縮の要請に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において丸森町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の許可を受けている全ての飲食店等をいう。ただし、宅配又はテイクアウトサービス等の事業のみを運営する飲食店等は除く。
(2) 酒類提供飲食店等 飲食店等のうち酒類又はカラオケ設備を提供しているものをいう。
(3) その他の飲食店等 飲食店等のうち前号以外のものをいう。
(4) 対象期間 次に掲げる期間とする。ただし、宮城県の要請期間が延長された場合は、当該期間とする。
ア 令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時まで
イ 令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時まで
(5) 営業時間短縮 対象期間における、次に定める行為をいう。
ア 前号アの対象期間
通常、午後8時を超えて午前5時までの間に営業を行っていた飲食店等(当該時間帯の一部において営業していたものを含む。)が、対象期間において午前5時から午後8時までの営業とし、かつ、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること、又は休業すること。
イ 前号イの対象期間
(ア) 通常、午前5時から午後8時までの間に営業を行っていた酒類提供飲食店等が、対象期間において、休業すること。
(イ) 通常、午後8時を超えて午前5時までの間に営業を行っていた酒類提供飲食店等が対象期間において、酒類又はカラオケ設備の提供を終日停止した上で午前5時から午後8時までの営業とすること、又は休業すること。
(ウ) 通常、午後8時を超えて午前5時までの間に営業を行っていたその他の飲食店等が、対象期間において、午前5時から午後8時までの営業とすること、又は休業すること。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象期間に営業時間短縮に応じた事業者
(2) 各関係団体が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止業種別ガイドライン又は宮城県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを遵守している者
2 前項の規定にかかわらず、代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、交付対象としない。
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、国及び宮城県が定める支給額とする。
(交付申請等)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は、丸森町営業時間短縮要請協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 対象期間以前の営業実態が確認できる書類(確定申告書、帳簿、営業許可証等)の写し
(2) 対象期間における営業時間短縮が確認できる書類(営業時間短縮を告知するチラシ及びポスター等)の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項の規定に基づき協力金の交付決定を受けた者が、対象期間中のいずれかの日の午後8時から翌日午前5時までの間に、店内での飲食を伴う営業又は酒類の提供を行っていたこと、又は休業にもかかわらず、営業を行っていたことが明らかになったとき。
(2) 第5条の申請内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命じるものとする。
(報告及び検査)
第8条 町長は、営業時間短縮の状況を確認するため、協力金の交付対象者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月14日から施行する。