○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年12月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 令和6年3月31日までの間に、法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表中第1号又は第45条第3項の表中第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、特別償却設備である家屋又は償却資産若しくは当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人にあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、特別償却設備に係る固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 課税免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(2) 取得等をした特別償却設備の概要
(3) 課税免除を受けようとする年度
(4) その他町長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ課税免除の処分を決定し、その内容を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに決定した課税免除の適用については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。