○丸森町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和3年12月20日
告示第131号
(目的)
第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき実施する臨時特別的な給付措置及び新型コロナウイルス感染症の影響により社会活動に制限を受ける子育て世帯の負担軽減措置として、子育て世帯に対し、丸森町子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該世帯に対する生活支援を行うことを目的とする。
(1) 給付金 前条の目的を達成するため町が贈与する給付金をいう。
(2) 中学生等支給対象者 次条第1項第1号に規定する者をいう。
(3) 一般支給対象者 中学生等支給対象者のうち、町から支給する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給記録等を基に、町が給付金の支給の手続きを行う者をいう。
(4) 高校生等支給対象者 次条第1項第2号に規定する者をいう。
(5) 新生児 法第3条第1項に規定する児童(以下「児童」という。)のうち、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童をいう。
(6) 新生児支給対象者 新生児に係る児童手当の受給者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
(2) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者(前号に該当する者を除く。)
(3) 基準日において高校生等が委託されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は高校生等が入所若しくは入院している法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
(4) 新生児の父母等又は新生児が委託されている里親等若しくは新生児が入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者
(1) 基準日後に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は当該者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準じるものとして適当と認められる者 |
(2) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給要件児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等(以下「高校生等の施設入所等児童」という。)であることを町が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が委託されている里親等又は同欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者 |
(3) 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。以下「避難者」という。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が支給対象者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準じる手続きを行った場合 | 左欄に掲げる当該支給対象者の配偶者 |
(対象児童)
第4条 給付金の支給対象となる児童(給付金の支給額の算定基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 前条第1項第1号の支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日において支給対象者に養育されている高校生等
(3) 基準日における高校生等の施設入所等児童
(4) 新生児
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき10万円とする。
(一般支給対象者に対する支給)
第6条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給対象者である旨を通知するものとする。
3 町は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、一般支給対象者に対し、次のいずれかの方法により給付金を支給するものとする。
(1) 児童手当振込指定口座への振込み
(2) 丸森町子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等の届出書」という。)により届出を受けた口座への振込み
(一般支給対象者以外に対する支給)
第7条 中学生等支給対象者(一般支給対象者を除く。)、高校生等支給対象者又は新生児支給対象者であって給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「支給申請書」という。)により申請を行うものとし、必要に応じ、次の書類を添付又は提示するものとする。
(1) 本人確認書類
(2) 対象児童との関係が確認できる書類
(3) 令和2年分の所得が確認できる書類(令和3年1月1日以降に町に住所を移した者に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、避難者に係る申請にあっては、配偶者からの暴力を理由とした避難事例における令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))関係事務処理について(令和3年11月26日付け内閣府本府令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室事務連絡)によるものとする。
(申請の受付開始及び期限)
第8条 前条の規定による申請の受付開始の日及び期限の日は、町長が別に定める日とする。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として第7条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者が指定した者及び町長が適当と認める者とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給に関する周知等)
第11条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者、対象児童の要件、申請の方法及び申請の受付開始日等について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長は、第10条の規定による支給の決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき理由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月17日から適用する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、給付金の支給に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年1月27日告示第26号)
この告示は、令和4年1月24日から適用する。