○丸森町妊娠・出産祝金支給条例

令和4年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、妊娠及び出産に対する祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子どもを産み育てようとする妊婦に祝意を表すとともに、次世代を担う子どもの誕生を祝福してその子どもの健やかな成長を支援し、少子化対策へ寄与することを目的とする。

(祝金の種類)

第2条 祝金の種類は、妊娠祝金及び出産祝金とする。

(受給資格者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 妊娠祝金 町内に住所を有し、令和4年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠届」という。)をした妊婦又は他の市町村に妊娠届をした者で同日後出産前に本町に転入した妊婦

(2) 出産祝金 町内に住所を有し、子(出生の日から本町に住所を有する子に限る。以下同じ。)の出生時において現に当該子を養育する父又は母

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める特段の事情があると認めるときは、受給資格者とすることができる。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 妊娠祝金 3万円

(2) 出産祝金 子1人につき10万円

(受給の届出等)

第5条 祝金の支給を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに内容を確認し、当該受給資格者に対し、祝金を支給するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、妊娠祝金は、妊娠届の受理をもって受給の届出が行われたものとみなす。

(支給の制限)

第6条 祝金は、前条に規定する受給の届出時において、当該受給資格者が町外に転出しているときは、支給しない。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた受給資格者に対し、祝金の返還を求めるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 祝金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、本町に住所を有し、令和4年3月31日までに妊娠届をした妊婦であって、施行日までに出産していない者は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、妊娠祝金の受給資格者とする。

丸森町妊娠・出産祝金支給条例

令和4年3月9日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)