○丸森町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和4年1月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 町は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、予算の範囲内において丸森町保育対策総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する事業を町内で実施する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第39条第1項に規定する保育所
(3) 法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園
(1) 保育体制強化事業 保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号)の別添6で定める保育体制強化事業実施要綱により実施する事業
(2) 保育環境改善等事業 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号)の別添5で定める保育環境改善等事業実施要綱により実施する事業
(3) 保育所等におけるICT化推進等事業 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について(令和5年2月10日付け子発第0210第6号)の別紙で定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱により実施する事業
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を得ずに補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 取得財産等は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(変更承認の手続き)
第8条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町保育対策総合支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求に必要な書類)
第12条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町保育対策総合支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町保育対策総合支援事業費補助金前払金(概算払)請求書(様式第12号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類の備付け)
第13条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産等がある場合は、当該期間を経過後、取得財産等の処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日告示第124号)
この告示は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月18日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月4日告示第97号)
この告示は、令和5年4月1日から適用する。
(別表)
区分 | 補助の要件 | 対象経費 | 基準額 | 補助金の額 |
保育体制強化事業 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号。以下「国要綱」という。)に規定する交付対象事業であること。 | 保育体制強化事業に必要な経費 | 国要綱で定める基準額 | 左欄に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額(交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
保育環境改善等事業 | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日付けこ成事第356号。以下「国要綱(繰越分)」という。)に規定する交付対象事業であること。 | 保育環境改善等事業に必要な経費 | 国要綱(繰越分)で定める基準額 | |
保育所等におけるICT化推進事業 | 国要綱(繰越分)に規定する交付対象事業であること。 | 保育所等におけるICT化推進事業に必要な経費 | 国要綱(繰越分)で定める基準額 |