○丸森町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和4年3月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 町は、がん患者の療養生活の質の向上並びに精神的及び経済的負担を軽減するため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)を購入したがん患者に対し、購入に係る経費について、予算の範囲内においてがん患者医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するかつらをいう。
(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) がん治療を受けた者又は現に受けている者であること。
(3) がん治療に伴い、現に就労、社会参加等に支障があり、又は支障が生じるおそれがあること。
(4) 世帯全員の町民税(所得割課税年額)の合算額が304,000円未満であること。
(5) 過去に都道府県及び他の市区町村において、補正具の購入に係る経費の助成等を受けていないこと。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料
(3) 町が管理する住宅の使用料及又は貸付料
(4) 水道料金(筆甫簡易水道料を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金
(5) 丸森町第2子以降の児童に係る保育料等の助成に関する条例(平成24年丸森町条例第25号)第2条第2号及び第3号に規定する保育料及び副食費
(6) 放課後児童クラブ負担金
(助成対象経費)
第4条 助成金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成金の支給を受けようとする年度において購入した次に掲げる補正具の購入経費とする。
種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | ウィッグ本体の購入経費。ただし、本体に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)及び送料等を除く。 |
乳房補正具(右側) | 人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド及びニップルの購入経費 |
乳房補正具(左側) |
(助成額)
第5条 助成金の額は、対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。)と、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円のいずれか少ない方の額とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補正具を購入した日の属する年度の末日までに、丸森町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと又は現に受けていることを確認できる書類
(2) 補正具の購入に係る領収書の写し又は支払いの事実が確認できる書類(購入した日、品名及び金額の記載があるものに限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わって申請するものとする。
2 町長は、前項の審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項等について申請者に説明を求め、又はがん治療を実施した医療機関及び補正具の購入先等に対する事実確認を行うことができる。
(助成金の支給)
第8条 町長は、前条の規定により助成することを決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 申請者は、この要綱の規定に違反し、又は不正な行為により助成金の支給を受けたときは、助成金を返還しなければならない。
(関係台帳の整備)
第10条 町長は、がん患者医療用補正具購入費助成台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載して管理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。