○丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町は、婚姻に伴う夫婦の新生活に係る経費を支援することにより経済的不安の軽減を図り、地域における少子化対策に資するとともに、新婚の夫婦の定住推進による地域の活性化を図るため、当該夫婦に対し、予算の範囲内において丸森町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 夫婦 申請日(第6条の規定による申請を行った日をいう。以下同じ。)の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、当該婚姻届を受理された日における夫婦の双方の年齢が45歳未満であるものをいう。
(2) 所得証明書 所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書であって、申請日において取得できる最新の年度のものをいう。
(3) 世帯の所得 所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(夫婦の双方又は一方が奨学金の貸与を受け、現にその返済を行っている場合にあっては、当該世帯の所得から奨学金の年間返済額(所得証明書と同一期間の返済額の合計額)を控除した後の金額とする。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦のいずれか一方とする。
(1) 申請日において、夫婦の双方又は一方が町内に住所を有すること。
(2) 夫婦の双方が、この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(3) 夫婦の双方が、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
(4) 丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等ではなく、当該暴力団員等と密接な関係を有しないこと。
2 前項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる夫婦については、交付決定日の翌年度に限り、補助対象者とする。
(2) 第8条の規定による承認を受けているもの
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 新生活準備補助金
(2) 住居準備補助金
(1) 世帯の所得が500万円未満かつ夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 60万円
(2) 世帯の所得が500万円以上かつ夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 30万円
(3) 世帯の所得が500万円未満かつ夫婦双方の年齢が39歳以下の場合(第1号に該当する場合を除く。) 30万円
(4) 前3号に該当しない場合 20万円
2 補助対象者は、次条第1項の申請を行う前に、次に掲げる事項を終えなければならない。
(1) 夫婦共に次の講座等のうち1つを受けること。
ア ライフデザイン支援に関する講座
イ プレコンセプションケアに関する講座
ウ 共家事・共育てに関する講座
エ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
(2) 町が実施するアンケートに回答すること。
(1) 戸籍謄本(夫婦の婚姻日の記載があるもの)又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の双方の住民票の写し
(3) 夫婦の双方の所得証明書
(4) 夫婦の双方の納税証明書若しくは完納証明書又は非課税証明書
(5) 前条第2項第1号に規定する講座等を受けたことを確認できる書類
(6) 奨学金の年内返済額が確認できるもの(第2条第4号に規定する奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(計画の承認)
第8条 補助対象者が、夫婦となった年度の翌年度において別表に規定する補助対象経費を支出するときは、あらかじめ町長にその計画を提出し、承認を得なければならない。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、計画を承認することが適当と認めたときは、丸森町結婚新生活支援事業補助金計画承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 交付決定者が、補助金を受領した日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、丸森町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の返還免除)
第12条 町長は、第10条第1項第3号に該当する交付決定者が、離婚、死別、単身赴任、その他やむを得ない事情により転出した場合は、前条の規定にかかわらず、補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸森町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請される補助金から適用し、施行日前の申請についてはなお従前の例による。
附則(令和6年5月31日告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月17日告示第59号)
この告示は、令和8年4月20日から施行し、令和8年度以後に行う第6条第1項の規定による申請について適用する。
別表(第5条、第6条関係)
ア リフォーム費用
補助要件 | 申請時の夫婦の双方又は一方の住所が、婚姻を機にリフォームを行う住宅の所在地であること。 |
補助対象経費 | 当該住宅をリフォームする際に要した経費のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に要する経費とし、申請日が属する年度内に夫婦が支払った経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認める経費は、対象としない。 1 婚姻日から起算して前1年より前に実施したリフォームに係る経費 2 倉庫及び車庫に係る工事費用 3 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 4 家電購入及び設置に係る経費 5 申請日において、他の公的制度による補助金等の交付対象となっている経費 |
申請書添付書類 | 1 リフォームに係る工事請負契約書又は請書(夫婦の双方又は一方の契約に限る。) 2 補助対象経費の領収書又はこれに準じる書類 3 補助対象経費の内訳書等の写し 4 施行箇所の写真 5 付近見取図 6 リフォームの施工内容が分かる図面(平面図等) 7 その他町長が必要と認める書類 |
イ 住宅賃借費用
補助要件 | 申請時の夫婦の双方又は一方の住所が、婚姻を機に賃貸する住宅の所在地であること。 |
補助対象経費 | 当該賃貸住宅を賃借する際に要した経費のうち、家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料とし、申請日が属する年度内に係る費用として夫婦が支払った経費とする。ただし、勤務先から住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額とし、他の公的制度による補助金等の交付対象となっている経費は、対象としない。 |
申請書添付書類 | 1 賃貸借契約書の写し 2 住宅手当又はこれに相当する手当の支給の有無及び当該支給額を証する書類 3 補助対象経費の領収書又はこれに準じる書類 4 その他町長が必要と認める書類 |
ウ 引越費用
補助要件 | 申請時に夫婦の双方又は一方の住所が、婚姻を機に移転した住居であること。 |
補助対象経費 | 住居の移転に伴う荷物の移動及び運送に要した経費のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係るもので、申請日が属する年度内に夫婦が支払った経費とする。ただし、他の公的制度による補助金等の交付対象となっている経費は、対象としない。 |
申請書添付書類 | 1 補助対象経費の領収書又はこれに準じる書類(引越しに係る費用が確認できるものに限る。) 2 その他町長が必要と認める書類 |
エ 住宅取得費用
補助要件 | 申請時の夫婦の双方又は一方の住所が、婚姻を機に取得した住宅の所在地であること。 |
補助対象経費 | 住宅取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、申請日が属する年度内に夫婦が支払った経費とする。ただし、次のいずれかに該当すると認められる経費は、対象としない。 1 婚姻日から起算して前1年より前に取得に要した経費 2 土地取得に係る経費 3 申請日において、他の公的制度による補助金等の交付対象となっている経費 |
申請書添付書類 | 1 住宅取得に係る工事請負契約書又は売買契約書等(夫婦の双方又は一方の契約に限る。)の写し 2 補助対象経費の領収書又はこれに準じる書類 3 補助対象経費の内訳書等の写し 4 住宅の外観の写真 5 付近見取図 6 登記事項証明書 7 その他町長が必要と認める書類 |







