○丸森町瓦屋根改修補助金交付要綱
令和4年4月27日
告示第65号
(趣旨)
第1条 町は、令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により住宅の瓦屋根に被害を受けた町民の負担軽減を図るとともに生活の安全性を確保するため、被災した瓦屋根の改修を行う者に対し、予算の範囲内において丸森町瓦屋根改修補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 町内に存する居住の用に供するもので、現に居住しているものをいう。
(2) 診断 かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師又は瓦屋根診断技師が、建築基準法施行令第39条第2項の規定に基づく屋根ふき材等の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う瓦屋根の診断をいう。
(3) 補助事業者 町から補助金の交付を受け、住宅の瓦屋根改修を実施する者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において、補助金の交付対象者は、次に掲げる全てに該当する世帯の代表者とする。
(1) 地震で被災した瓦屋根が告示基準に適合していないと診断された住宅の所有者又は管理者とする。ただし、外観等から明らかに告示基準に適合していないと判断できるときは、診断を要しないものとする。
(2) 町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、町が管理する住宅の使用料又は貸付料、水道料金、公共下水道使用料及び受益者負担金、農業集落排水施設使用料並びに保育料)に未納がない世帯
(対象工事)
第4条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 告示基準に適合する改修であるもの(金属屋根へのふき替えを含む。)
(2) 令和4年3月16日以後に着手したもの
(3) 国又は他の地方公共団体による同様の補助を受けていないもの
(対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、対象工事に要する費用又は対象工事に係る屋根面積に1m2当たり24,000円を乗じた額(240万円を限度とする。)のいずれか低い方の額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の23%の額を上限として決定するものとする。この場合において、決定額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町瓦屋根改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) り災証明書の写し(証明を受けている場合に限る。)
(2) 現況写真
(3) 診断の結果報告書の写し(診断を行った場合に限る。)又は瓦工事業者による瓦葺屋根現状調査結果報告書(様式第2号)(り災証明書がない場合に限る。)
(4) 対象工事に係る経費の内訳が分かる見積書の写し
(5) 屋根全体及び改修部分の面積が分かる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(完了実績の報告)
第11条 補助事業者は、対象工事が完了したときは、丸森町瓦屋根改修補助金完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 対象工事に係る経費の内訳が分かる書類
(3) 施工前・施工中・施工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第13条 町長は、前条の補助金額の確定後に、補助金を支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月27日から施行し、令和4年3月16日から適用する。