○丸森町放課後児童支援事業費補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町は、地域の実情に応じ、子どもの安全・安心な居場所の確保を図るため、小規模の放課後児童の預かり事業(以下「預かり事業」という。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において、丸森町放課後児童支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童」とは、町内に住所を有する小学生であって、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人その他公共的団体であって、丸森町放課後児童健全事業実施要綱(平成24年丸森町訓令甲第6号)に定める放課後児童クラブを町が設置していない地区で預かり事業を実施する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる預かり事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 放課後児童が2人以上在籍していること。
(2) 施設及び設備が確保され、その衛生及び安全が確保されていること。
(3) 開所する日数及び時間を、地域の実情に応じ、放課後児童の保護者が必要とするものにしていること。
(4) 利用する放課後児童(以下「利用児童」という。)の安全を確保するとともに円滑な活動ができる体制を構築していること。
(5) 学童保育(放課後児童の適切な遊び及び生活の場の提供をいう。)に関する知識及び技能を備えた職員を従事させ、併せて、その資質向上のための研修機会が確保されていること。
(6) 利用児童の事故に備えた保険に加入すること。
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に該当しない事業であること。
(交付基準)
第5条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 丸森町放課後児童支援事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業者に関する書類
(4) 施設の平面図
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を得ずに補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。
(5) 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 取得財産等は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(変更承認の手続)
第9条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町放課後児童支援事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 丸森町放課後児童支援事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(請求に必要な書類)
第13条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町放課後児童支援事業費補助金交付請求書(様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町放課後児童支援事業費補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月1日から適用する。
附則(令和5年3月2日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
運営費 | 預かり事業に要する次の経費とする。ただし、食糧費は対象外とする。 (1) 報酬、給料等 (2) 需用費(消耗品、印刷製本費等) (3) 役務費(通信運搬費等) (4) 委託料 (5) 使用料及び賃借料 (6) 研修参加負担金 (7) 備品購入費 (8) その他町長が認める経費 | 10分の10以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次により算定した金額の範囲内とする。 開所(職員研修及び事業実施のための職員勤務を含む。)の日数に1日当たり11,000円(1日の開所の時間が5時間に満たない場合は、6,000円)を乗じて得た額 |
開設準備費 | 預かり事業の開設に要する次の経費 (1) 修繕又は工事費 (2) 備品購入費 (3) その他町長が認める経費 | 10分の10以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、65,000円を限度とする。ただし、新たな開設1か所につき、1回限りとする。 |
環境改善費 | 預かり事業の環境改善に要する次の経費 (1) 修繕又は工事費 (2) 備品購入費 (3) その他町長が認める経費 | 10分の8以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、80,000円を限度とする。 |
備考 区分間で金額を流用する場合は、運営費から開設準備費に流用する場合に限り、補助対象経費とすることができる。