○丸森町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和4年6月20日
告示第93号
(設置)
第1条 町は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、本町における地域福祉の推進に関する計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、丸森町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画案の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画案の町長への報告に関すること。
(3) その他地域福祉計画の策定に当たり必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉等関係者
(3) 住民自治組織の関係者
(4) 町職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和5年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長の選出前の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月20日から施行する。