○丸森町農業生産費高騰対策事業補助金交付要綱
令和4年7月22日
告示第100号
(趣旨)
第1条 町は、農業生産資材及び飼料の高騰により影響を受けた農家の経営継続を支援するため、予算の範囲内において丸森町農業生産費高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中心経営体」とは、丸森町人・農地プランにおいて、中心となる経営体として位置づけられた者をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 丸森町農業生産費高騰対策事業補助金交付請求書(様式第2号)
(2) 事業計画書(実績書)(様式第3号)
(3) 収支予算書(精算書)(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 事業実施主体 | 交付対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 | その他 |
園芸農家支援型 | 次の各号のいずれかの者とする。 (1) JAみやぎ仙南丸森地区事業本部 (2) 園芸農家 | 次の要件を全て満たす者とする。 (1) 次の作物を作付けしている中心経営体又は作付面積の合計が10a(施設は5a)以上の農業者 ア 丸森町農業振興ビジョンに掲げる振興作物(果樹作物を除く。) イ 上記以外の施設園芸作物 (2) 令和4年度も営農を行っている者(町内に住所を有する農業者又は町内にのみ事業所を置く法人) | 令和3年分に係る園芸作物生産資材費(肥料費、農薬費、動力高熱費)の上昇額に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。なお、上昇額の算出方法は次の各号のとおりとする。 (1) 肥料費 令和3年肥料費-(令和3年肥料費×1/1.115) (2) 農薬費 令和3年農薬費-(令和3年農薬費×1/1.031) (3) 動力光熱費 令和3年動力光熱費-(令和3年動力高熱費×1/1.219) | 2分の1以内 | 「令和3年分に係る園芸作物生産資材費」は、令和3年分確定申告に係る農業所得用の収支内訳書に記載されている額とする。ただし、収支内訳書に園芸作物以外の品目が含まれる場合には、その費用を除いた額とする。 |
郵券代、振込手数料、消耗品費 | 10分の10以内 | ||||
畜産農家支援型 | 次の各号のいずれかの者とする。 (1) 丸森町酪農振興組合 (2) 丸森町和牛改良組合 (3) 養豚農家 | 次の要件を全て満たす者とする。 (1) 次の家畜を飼養している農業者 ア 乳用牛又は肉用牛(ともに月齢が24か月以上) イ 豚 (2) 令和4年度も営農を行っている者(町内に住所を有する農業者又は町内にのみ事業所を置く法人) | 令和3年分に係る飼料費の上昇額に相当する額とする。 | (1) 乳用牛及び肉用牛(ともに月齢24か月以上)1頭当たり5,000円 (2) 豚1頭当たり300円 | 補助対象頭数は、直近の飼養頭羽数調査に基づいた頭数とする。 |
郵券代、振込手数料、消耗品費 | 10分の10以内 |
備考 上昇額を算出する際の上昇率は、農業物価統計調査の農業物価指数(令和4年3月)の対前年同月比による。